愛する妻の浮気発覚後に、夫のとるべき対応!離婚or再構築
浮気している妻の怪しい行動や心理!こんな妻は危ない!
もしも愛する妻が浮気をしていたら。想像するだけで、胃が痛くなります。妻がこんな行動をしていたら、それは怪しい浮気の兆候かもしれません。
・帰りが遅くなる日が増えた
・飲み会が増えた
・外出中、メールやラインをしても既読がつかない
・夫への態度が冷たくなった
・服装や化粧の趣味が変わった
・休日出勤することが増えた
・新しい習い事をはじめ、よく出かけるようになった
・ラインにロックをかけるようになった
一つひとつの行動は、個別に見ればなんてないことです。しかし、浮気の兆候リストに当てはまる行動が複数あり、かつ夫の直感で「違和感」を覚えるときは、浮気の可能性が高いといえます。
浮気している妻は、夫に対して「警戒心」や「嫌悪感」を抱いています。かつては愛する人だったのが、浮気する相手ができた途端に憎しみの対象にかわります。そのため、妻の浮気が発覚したとき、もとの仲のよかった妻を思い浮かべながら対処するのは失敗の元です。
浮気している証拠を隠されたり、事実を認めなかったり。浮気を隠して離婚し、財産だけ得ようと画策する。虚偽のDV疑惑を夫に仕立て上げ離婚する。愛する妻だったとは信じられない裏切りをするケースもあります。
気づいたら、妻に罠にはめられたなんてことも。妻の浮気が発覚して、対応を間違え痛い目に遭わないために、夫がとるべき行動についてまとめてみました。
浮気発覚後に、まず夫がすべき対応!浮気の証拠隠滅を防ぐ
もし、妻の浮気が発覚したら。まずは発覚直後の対応が重要です。優先するべきは、浮気の証拠を隠滅されないようにすることです。
・落ち着いて、冷静になる
妻の浮気の事実を知り、ショックで頭に血が上るかもしれません。深呼吸して、冷静になりましょう。妻に暴力を振るったり、浮気相手に危害を加えたりすれば、あなたの立場が危うくなります。カッとして浮気相手の家に怒鳴り込む行動も、自分の立場を不利にする一因になります。
・浮気の証拠隠滅されるのを防ぐ
浮気が発覚した時点で、妻のスマホを没収しましょう。スマホの中には、ラインやメール、写真などの証拠がつまっています。消去されるのを防ぎます。また、スマホを保管することで、陰で浮気相手と隠れてやりとりするのを防ぐことができます。
・離婚かどうか、その場で結論を出さない
これも重要なポイントです。頭に血が上っている状態で、離婚と口走らないよう気をつけましょう。浮気が発覚したといっても、真実がすべてわかったわけではないかもしれません。数日かけて、気持ちを整理します。冷静になれないと思ったら。妻の話を聞くまでに、少し時間をあけるのもいいでしょう。
直接話し合うと感情的になってしまう場合は、ラインやメールで話すという方法もあります。証拠も残るため、冷静に物事を伝えやすいというメリットがあります。
浮気を知っても、けして夫が妻にとってはいけないNGな対応
妻の浮気が発覚した後、夫がとるべきではないNGな行動があります。それは、暴力を振るう・脅迫するという行為です。これらの行動は、刑事罰に該当する恐れもあります。妻の浮気発覚後は、慎重に、冷静に対処しましょう。
・脅迫、恐喝、暴行はNG
具体的に、どうんな行為が脅迫になるのでしょうか。浮気のもめ事では、下記のような発言が、脅迫と捉えられかねません。
「親戚や家族に浮気のことを話す」
「許さない。殺してやる」
こうした言動を相手に投げることは、脅迫に該当する恐れがあります。
刑法第222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
ほかにも、脅して金銭を要求するような行為は「恐喝」に、感情にまかせて浮気相手を殴れば「暴行」で傷害罪にあたります。
・浮気の事実を言いふらす
とりわけ浮気された側は、「浮気の事実を言いふらしたい」という気持ちにかられます。妻に裏切られ、家庭も壊された。浮気相手に復讐をしたい。そんな感情から、職場や相手の家族に浮気の事実を言いふらしてやろうと考えます。
しかし、浮気の事実を言いふらす行為はハイリスクな復讐方法です。先にあげた「脅迫」にあたる恐れがあります。
浮気相手と慰謝料の示談交渉においても、浮気された側は脅迫めいた発言をしてしまうことがあります。浮気相手と交渉するのは、冷静になれないうちは極力控えましょう。必要であれば、弁護士に間に入って交渉をしてもらうのがよいでしょう。
・妻と同僚の浮気相手を、会社から辞めさせる
もし、浮気相手が妻と同じ職場にいるならば、会社を辞めさせてやる!と復讐心を抱くかもしれません。しかしそれはNGな行動です。第三者が、浮気を理由に退職を強要することはできません。浮気の事実を職場に言いふらせば、損害賠償請求をされる恐れもあります。
妻との関係を清算させ、復縁を防止するのなら誓約書に接触禁止の一文を入れるのがお勧めです。「私的に関係を持った場合、違約金を支払う」等記載すれば、同じ職場でも再度接近することを防ぐ効果があるでしょう。
浮気発覚後、すぐに妻の浮気をやめさせて修復するには
妻に浮気をやめさせるには、浮気相手から手を引いてもらうことが重要です。証拠を集めて、慰謝料の請求をしましょう。
・浮気相手へ慰謝料を請求する
慰謝料請求を行うには、不貞行為の証拠が必要です。浮気が発覚したタイミングで、妻のスマホを確認しましょう。スマホの中に残っているラインやメールの履歴はもちろん、二人で写っている写真や動画は有力な不貞行為の証拠になります。
慰謝料の請求方法は、直接やりとりする「示談」と、裁判で訴える「訴訟」があります。裁判のほうが、より明確な証拠が求められます。妻と浮気相手の間に、肉体関係があるとわかる証拠を用意しましょう。
裁判だと、時間も裁判費用もかかります。そのため、まずは浮気相手に直接交渉ができないか接触してみるのがいいでしょう。
・妻とは、誓約書と話し合いを
二度と浮気しないように、妻には誓約書を書かせます。誓約書では浮気相手との関係清算と、再度浮気した場合の違約金についての文章を盛り込みましょう。
また、誓約書を書かせるだけでなく、浮気を防止するための対策を練ることも重要です。浮気を防止するためのルール作りは、可能な限り夫婦で話し合えることが理想的。
一方的にルールを押しつけただけでは、妻は「罰せられる」という気持ちが強くなってしまいます。話し合うことで、なぜ浮気をしてしまったのか。心の隙がどこにあったのか。妻自身が気づくきっかけにもつながります。夫が妻の心理を知ることも、夫婦関係を改善させ、結果的に浮気の再発防止につながります。
浮気発覚後に妻と離婚して慰謝料を請求するための流れ
浮気した妻と離婚するケースでは、同じく不貞行為の証拠があるといいでしょう。しかしそれより重要なのは、妻が離婚に同意しているかどうかです。
・妻も離婚に同意しているケース
夫婦で話し合い離婚が成立することを協議離婚と呼びます。離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。しかし、離婚届に判を押す前に、夫婦で話し合うべき事柄がたくさんあります。慰謝料の金額と支払い方法、財産分与。マイホームで家のローンが残っていれば、売却するか名義を変えるか検討する必要があります。
また、未成年の子どもがいれば、離婚届を出す前に話し合いで親権を決めます。ほかにも、同居しない親がいつ子どもと会うのか、面会交流のタイミングも話し合います。
養育費の金額や支払い方法を決めることも重要です。養育費とは、親権を持っていない親が、他方に対して月々支払う子どものためのお金です。たとえ、離婚が浮気した妻に原因があるといっても、妻が親権を持っていれば、あなたは妻に対して子どもの養育費を支払う義務があります。月々にいくら払うのか、算定表を参考にするのが良いでしょう。
慰謝料・養育費の支払いが分割払いになるケースでは、後々の不払いに対応できるように、公正証書を作成しておくのをお勧めします。
・妻が離婚に反対している
話し合いで離婚が成立しない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。それでも解決しないときは、裁判で離婚を争うことになります。
裁判で離婚と認められるポイントは、「不貞行為がある」「不貞行為により、夫婦関係が破綻した」という2点です。そのため、裁判まで話が進むと、妻と浮気相手に肉体関係があったという不貞行為の証拠がなくては、勝つことが難しくなります。
妻が離婚に反対するようであれば、早めに弁護士に依頼し対策を練りましょう。