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浮気は犯罪?浮気にまつわる法律とやってはいけない違法な復讐方法を解説


浮気は犯罪じゃない?貞操義務違反になる不貞行為とは

「浮気って犯罪なの?」

慰謝料請求ができるのだから、なんとなく浮気=犯罪というイメージを持っている人がいます。

正確には、浮気は警察につかまったり、刑務所に入ったりするような犯罪ではありません。しかし、民法で定められた貞操義務違反に該当します。

誤解のないようにいうと、法律でいかなることが夫婦の貞操義務なのかは明文化されていません。しかし、夫婦が自由な意思に基づいて、異性と性交を行うことを不貞行為とし、以下のペナルティ(罰)を課しています。

・慰謝料の請求を受ける
・離婚の理由になる

浮気された側は、浮気した側もしくは浮気相手に対して、慰謝料を請求することができます。これは、浮気によって受けた精神的苦痛の代償として支払われます。

ただし、浮気の慰謝料請求が認められるのは、婚姻関係にある者が異性と性交を行ったときです。性交に至らないお付き合いや、同姓との性交渉では、不貞行為として慰謝料請求を行うのは難しいと考えてください。

もう一つの離婚理由は、民法770条1項で定められています。原則、離婚は夫婦双方の意思によって成立します。しかし、不貞行為による浮気が認めれた場合、一方が離婚を申し立てることができ、裁判で離婚が成立します。

既婚者の浮気が犯罪となった姦通罪|日本の浮気をめぐる歴史のまとめ

現在では日本の法律は、浮気を犯罪にはしていません。しかし、過去には浮気が罪となった時代がありました。

浮気を罪とすることを、「姦通罪(かんつうざい)」と呼びます。

日本が浮気を罪としていた歴史は古く、江戸時代までさかのぼります。江戸時代では浮気は不義密通(ふぎみっつう)と呼ばれ、重罪に値しました。江戸幕府の定めた法によれば、不義密通を犯した妻は死刑、浮気相手の男も死刑になるとされています。

さらに、浮気された夫が、浮気した妻とその浮気相手を切り捨て御免、つまりは復讐のために殺してもお咎めなしとしていました。

1907年には、刑法183条で姦通罪が制定され、既婚者が浮気をすれば死刑まではいかなくても懲役に服すことになっています。ただし、男女で罪の重さに差があり、夫が姦通したとき浮気相手が未婚であれば処罰されなかったのに対し、妻の浮気は相手の既婚・未婚を問わず罪とされていました。

その後、日本国憲法が制定され、1947年の刑法一部改正をもって姦通罪は廃止されます。

現代では、浮気により刑務所に入ることはありません。しかし、浮気や不倫した著名人を世間が厳しく罰する傾向が強いのは、こうした過去の日本の価値観が未だ残っているからといえます。

未だ浮気が犯罪になる国はある?韓国や中国、フィリピンの浮気事情

日本では姦通罪が廃止されましたが、つい最近まで残っていた国、もしくはいまだ浮気が犯罪となる国があります。

海外で浮気が犯罪と考えられている国々を以下に紹介します。

・韓国
つい最近まで、浮気に姦通罪が適用されていた国です。1905年から姦通罪が法制化。20世紀にはいっても、著名人や有名人が姦通罪で訴えられ議論を巻き起こしていました。しかし、2015年に韓国の憲法裁判所が姦通罪は違憲と判断し、廃止されました。

・台湾
台湾でも、過去に姦通罪が刑法で認められていましたが、2017年に廃止されています。

・フィリピン
フィリピンは、国民の80%以上がカトリック教徒です。カトリックの教えに基づき、姦通は最高で禁固6年の犯罪とされています。

・イスラム圏
ほとんどのイスラム国家で姦通を禁止しています。イスラム法での最高法は死刑です。石内の刑も存在します。

・アメリカ
意外なことに、アメリカでは一部の州で姦通が犯罪とされています。ただし、状況は州によって異なり、浮気による慰謝料請求を認めていない州もあります。配偶者が第三者と性交するのは「自由意思」であるとし、半分以上の州は浮気相手に対する損害賠償請求を認めていません。

恋人やカップルの浮気が犯罪にならないのは、貞操義務違反がないから

夫婦の浮気は慰謝料が発生しますが、恋人間の浮気には該当しません。なぜならば、恋人同士には法律で定めるような貞操義務がないからです。慰謝料の請求は、あくまでも夫婦は互いに貞操を守らなければいけないという考えをもとにしています。

そのため、恋人同士で浮気が発覚しても、裁判で慰謝料請求を訴えることは不可能です。

しかし、これには一部例外があります。それは、婚約している場合です。

婚約者でも、婚姻関係を結んでいなければ、貞操義務違反はないと考えられます。しかし、浮気により婚約破棄となれば、婚約破棄に対して慰謝料請求が可能です。

この場合の「婚約」とは、第三者からみても婚約しているとわかる状態のことを意味します。

・結納をすませた
・両家の親と顔合わせをしている
・結婚を前提に一緒に暮らしている
・結婚を前提に生活費を折半している

こうした、婚約している現実的な状況がなければ、婚約破棄の慰謝料を請求するのは難しいといえます。気持ちだけで「結婚しよう」と盛り上がっていても、客観的に婚約状況が判断されなければ、婚約破棄の慰謝料請求は認められません。

これって犯罪?法に触れる携帯の追跡ややってはいけない浮気の復讐方法

浮気された側は、浮気の追及にやっきになります。ときには、浮気相手と配偶者に復讐をしてやりたいと思うでしょう。ただ、あまりにも思いつめると浮気調査や仕返しが法に触れてしまう恐れがあります。

どんな浮気の追跡や復讐が、犯罪となってしまうのか。以下に詳しくご紹介します。

・携帯を盗み見るプライバシーの侵害
浮気の証拠探しで一番多いのは、配偶者の携帯電話を盗み見ることです。携帯は、浮気をするのに欠かせないツールです。なかに、浮気相手とのメールや写真がたくさん隠されている可能性があります。一度のぞけば、有力な浮気の証拠をつかめるかもしれません。

しかしながら、携帯電話を勝手に見る行為はプライバシーの侵害と訴えられてもおかしくありません。浮気が黒だった場合、それで浮気の責任が帳消しになるわけではありません。けれども、もし浮気が勘違いだったら。配偶者との信頼関係にヒビが入るのは間違いありません。慎重に行動しましょう。

・盗聴や盗撮がうっかり法に触れるとき
浮気の証拠を集めるのに、こっそりと夫婦の会話を録音したり、自宅や車の中の様子を録画しようと考える人がいます。

盗聴や盗撮で集めた証拠は、その手段が違法でない限り、裁判で浮気の証明力を却下されることはありません。

しかし、暴力をふるって浮気を自白させその内容を録音したり、浮気相手の自宅に侵入して盗撮カメラを仕掛ける行為は、犯罪にあたります。

また、入手した浮気の証拠をもって、浮気相手を脅したり慰謝料請求以上の金品をゆすり取ろうとする行為は脅迫や恐喝にあたる場合も。

盗聴・盗撮自体がすぐに犯罪とはなりませんが、それまでの過程と、記録物の使い方によって法に触れる恐れがあります。

・浮気を吹聴するのは名誉棄損になる恐れ
浮気相手や浮気した配偶者を、社会的に懲らしめたいと考える人がいます。浮気された側は、ズタボロに傷ついているのに、浮気した側はお金を払っておしまいなんて納得いかない。一つでもいいから、爪痕を残してやりたい。そんな風に、復讐心を募らせます。

いままでの生活がめちゃくちゃにされた状態で、恨む気持ちを持つなというのは難しいことです。しかしながら、浮気を職場に暴露したり、SNSなどで第三者に吹聴する行為は名誉棄損に該当する恐れがあります。

感情にまかせた復讐は、あなたの立場を不利にしてしまいます。何をもって法的な制裁ができるのか、弁護士に相談してみましょう。浮気は刑法で罰せられる罪にはなりませんが、夫婦の貞操義務違反です。慰謝料の請求だけでなく、養育費の支払いや財産分与、親権といった様々な法律の面であなたを助けてくれます。

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