水商売で働く妻が浮気!?離婚して客から慰謝料はとれるのか!?
妻が水商売で働いていた!ホステスから浮気へ発展する危険性!
妻が水商売で働いていた。もし、夫に内緒で働いていたら、ショックを受けますよね。水商売だから悪いということはありません。しかし、男性からの誘いが多い仕事では、浮気されるか心配になります。男性との接点が多いため、浮気をする可能性もほかの仕事と比べたら高いといえます。
専業主婦だった妻が、生活費の足しにするため働きに出た。こうした女性は最初から水商売を選ぶのではなく、昼間のコンビニやスーパーで働き始めます。しかし、そのうち立ち仕事の重労働がしんどくなり、そうこうしているうちに水商売の求人を見つけます。過去にキャバ嬢として働いていれば、昔の知り合いから声をかけられることもあります。
そうして、仕事の時間帯が夜に変わっていく。最初は午後10時までのヘルプのつもりだったのに、だんだんと終電帰りの日が増える。そこではじめて、妻が水商売で働いていたことを知ります。
もし、妻が水商売で働いて浮気が発覚したら? お店の客である浮気相手から慰謝料はとれるのでしょうか。実は、過去には水商売の枕営業は、浮気には該当しないと判断された裁判もあります。普通の浮気と違い、キャバ嬢と客との関係性がある以上、プライベートで浮気をしていると証拠を用意することが重要です。
水商売で働く妻が浮気をした場合の、離婚や慰謝料の対策についてみていきましょう。
水商売は「疑似恋愛」が営業の基本。デートやキスは浮気?
水商売といえば、ラインやメールでの「営業」は必須です。水商売は、お客に「疑似恋愛」を体験させることで、店にくる男性を楽しませる仕組みがあります。
ラインやメールで仲良くなり、ときにはプライベートな相談もします。同伴といって、仕事前に一緒に食事をし、そのままお店にいくこともあります。
一緒に食事をする同伴は浮気ではありません。しかし、端から見ればデートに思えます。家の中で妻が客とラインをしていれば、「仲がよすぎないか」と嫉妬することもあるでしょう。
こうした「疑似恋愛」の営業スタイルが基本の水商売では、浮気の線引きは非常に難しいといえます。知らない男性とデートするなんて、普通であれば浮気をしていると考えても不自然ではありません。しかし、仕事と言われてしまうと、それ以上追求できません。
法律上、慰謝料の請求や離婚裁判においては、浮気とは不貞行為があることとされています。不貞行為とは、妻と相手の間に性的な関係があることを指します。つまり、妻が夫以外の誰かとセックスをしたら、それは離婚や慰謝料請求の原因となる不貞行為をしているということです。
しかしながら、お店が終わったあとアフターでお酒を飲み、ホテルに誘われるような「枕営業」もあります。お客に抱きつかれたり、挨拶代わりにキスするということも。
水商売という仕事上、「浮気している」と思うようなシーンがたくさんあるでしょう。妻が客とキスしているのを見たら、怒りがわき上がってくると思います。それを仕事と言い張られても、許容できない男性のほうが多いのではないでしょうか。
しかし、妻にとっては水商売の仕事では普通のこと。客も飲み屋の女性と遊んでいるだけとしか思っていないかもしれない。妻が水商売で働いている場合は、夫はこうした葛藤に悩むことになります。
妻の水商売をやめさせることはできるのか?妻の言い分と対処法
できるなら、水商売の仕事を辞めてもらいたい。夫が説得しても、首を立てに振らない女性も多いもの。水商売を続けている女性は、その仕事が天職だと思っています。
・ほかの仕事よりも、給与がよい。
時給1,000円以下のスーパーのレジ打ちをするより、ホステスとして働くほうがずっと稼げます。真面目な妻であれば、将来的な家計のことを考えているかもしれません。また、大きな金額を手にすることで、ほかの仕事は「割が合わない」と思う気持ちも出てきます。
・お客との付き合いが楽しい
水商売が好きな女性は、お客と会話したり人付き合いを楽しむのが好きというタイプです。過去に経験がある女性ほど、専業主婦で家庭で過ごすことを寂しく思うのかもしれません。化粧をして、きらびやかなドレスを着る。お客に容姿を褒められ、お金がもらえる世界のほうが、家で家事をするようりもずっと輝いて見えるのかも。
妻が仕事を楽しんでいて、家庭とのバランスもとれるのであれば、妻の天職を応援するのもひとつの方法です。
しかし、午前様が続いたり子どもと一緒に過ごす時間がとれないなど、勤務時間帯から家族とすれ違うのが多いのも水商売の特徴です。そんなときは、働き方をふくめ妻と一緒に家族の将来について話し合えるとよいと思います。
ただし、その時点で浮気をしている妻は、なかなか聞く耳を持ちません。水商売の夜の世界にどっぷりとつかってしまっては、昼間の生活に戻ることが困難になってきます。
ホステスの妻と客の浮気は不貞行為になる?慰謝料請求はできるのか
もしホステスの妻が客と浮気をしたとき、浮気相手に慰謝料請求はできるのでしょうか。浮気の慰謝料請求は、浮気している本人たちの間に「不貞行為」があることが条件です。
不貞行為とは、セックスなど性的な関係を持っていること。裁判で慰謝料を請求する場合、この不貞行為の有無が重要な争点になります。
しかし、水商売の妻が客と浮気したときの慰謝料請求は、一概にも「できる」とはいえません。過去に不貞行為がありながら、それは慰謝料を請求できる不法行為にはあたらないと結論づけられた判例があります。
客とホテルに行っても、ホステスにとっては、それは業務の一環であり枕営業は売春と同じである。対価を得ているのだから、不法行為にはあたらないと判断されたものです。
この判決については、いろいろな見解があり、これをもってして「水商売だから、セックスしても浮気にならない」と決めつけることはできません。プライベートな範囲でお客と個人的に関係が続いている場合は、慰謝料が請求できるような状況だと判断されるケースもあります。
水商売という仕事上、お客との関係で浮気しているかどうかの証明が通常よりも難しくなります。一人の客と定期的にかつ個人的な付き合いをしているのか。不貞行為はあるのか。ときには、探偵事務所の力を借りながら、時間をかけて浮気の証拠を探ることが必要になるでしょう。
水商売の妻と離婚するときの親権や慰謝料の対策
水商売で働く妻の浮気が原因で離婚する場合、妻の浮気の証拠があると、より有利に物事を進めることができます。
不貞行為が客との間にあるという証拠があれば、妻へ慰謝料請求することも検討できます。ラブホテルへ出入りする写真や、休日にデートしている姿など、個人的に付き合っていると判断できる証拠があるとよいでしょう。
子どもがいる場合、親権についての対策を早めに講じるべきです。基本的に、母親が親権を希望すれば裁判でも母親側が有利になります。養育するにあたって、母親では不十分であることを主張できなければなりません。
普段の家事や育児の様子を記した日記や写真を残しておきましょう。妻の午前帰りが続く勤務記録も、裁判のときには役に立ちます。親権については、早めに弁護士に相談しましょう。どのような証拠があれば有利に主張できるのか。必要なものを把握し準備した上で、妻と離婚や慰謝料の話し合いを進めるほうがいいでしょう。