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パートナーの浮気が原因で精神病に…精神的なダメージの責任追求は?


浮気で鬱になってしまう人は多い?浮気が原因となる精神病

愛する人に浮気されたら、大変なショックです。浮気に対して怒りがわいてくるだけでなく、悲しみから精神的な異常をきたします。

精神的なダメージで体に表れる代表的な症状は、不眠と食欲不振です。浮気された事実が頭から離れない。配偶者は謝ったけれど、浮気相手と続いているんじゃないか。そうした思いにとらわれて、ストレスから眠りが浅くなり、まったく眠れないという人もいます。

食欲についても同様で、なにも食べる気がしない、食べても味がしないなど、口に運ぶ量が減ってきます。こうした日々が続くと不眠と栄養不足から体まで参ってしまいます。ほかにも、涙が止まらなくなったり、ないもしたくないほど無気力になったり。自殺衝動がわいてくるケースもあります。

精神状態が不安定になり、うつ病や躁うつ病と診断されることも。こうした浮気による精神病は、慰謝料の増額要因となります。ただし精神病自体に慰謝料が支払われるわけでははなく、あくまでも浮気(不貞行為)を証明するのが第一です。

ここでは、浮気が原因で精神病を患った際の慰謝料に関してご紹介します。離婚する場合やしない場合。浮気した側から離婚を申し出ることができるのか。夫婦でなく、恋人間での浮気はどうなるのか。いくつかのケースをみてみましょう。

夫や妻の浮気による慰謝料、離婚する場合としない場合の相場の金額は?

夫婦は、貞操を守る義務があります。そのため、配偶者以外の異性と自由意思に基づいて肉体関係を持つ行為は、不貞行為と呼ばれ不法行為となります。

これが、浮気に対して慰謝料が請求できる法的な根拠です。不貞行為によって配偶者が精神的な苦痛を受けた場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料は離婚する際に払うものと考えがちですが、離婚するしないにかかわらず、不貞行為の慰謝料は発生します。一般的な浮気の慰謝料の目安をみてみましょう。

・離婚する場合

100万円~300万円

・離婚しない場合

50万円~100万円

以上は、裁判で考えられる慰謝料の相場です。示談交渉で話し合う場合は、この限りではありません。これよりも高額で合意することもあります。

ただし、上記の慰謝料は浮気した配偶者と浮気相手の両者にかかる責任です。離婚する場合は、二人に対して合わせて「100万円~300万円」が妥当な金額ということ。離婚した夫から300万円をうけとり、浮気相手にさらに300万円を請求するのは法律上適切ではないと考えられています。

浮気で精神病になったら慰謝料を請求できる?慰謝料の増額要因に

配偶者の浮気によりうつ病などの精神病を患ったら、慰謝料を請求できます。ただし、うつ病自体への慰謝料ではなく、不貞行為(浮気)に対する慰謝料と考えるのが通常です。うつ病などの精神病は、不貞行為により受けた精神的な苦痛が大きいとして、慰謝料の増額要因として働くことがあります。

・離婚する場合

慰謝料の請求が可能です。配偶者の不貞行為で離婚となれば、慰謝料が発生します。うつ病は、精神的な苦痛を受けた裏付けになります。そのため、重度のうつ病だと証明できれば、慰謝料の増額要因になることもあります。

・離婚しない場合

離婚への慰謝料は発生しませんが、不貞行為の慰謝料は請求できます。

両方のケースでも、不貞行為の証拠が重要です。不貞行為の証拠とは、配偶者と浮気相手の間に肉体関係があったと証明できるものです。たとえば、手元にある証拠が「夫が浮気相手に「好き」と送ったメール」だけだと、肉体関係を証明できないため慰謝料の請求も困難です。

いっぽうで精神病の診断により、通院費や精神病を患ったことへの慰謝料を請求するのは難しいと考えられます。なぜならば、配偶者の浮気と精神病の因果関係を証明するのが困難だからです。

精神病は、浮気の慰謝料の増額要因です。そのため、慰謝料の請求をするにはまず浮気の証拠確保が重要です。

自分の浮気で配偶者が精神病になった。果たして離婚はできるのか?

浮気と精神病を取り巻く夫婦関係は複雑です。浮気をした結果、配偶者がうつ病になり、家庭生活がままならないため離婚したいと考える人もいます。

強度の精神病は、法律で定める離婚が認められるケースに該当します。民法770条第1項の4号には、以下のように離婚事由を定めています。

「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」

この際、ただ配偶者が精神病にかかったと主張して離婚が成立するわけではありません。精神病の内容や程度、これまでの経緯とあわせて離婚後の展望も離婚の判断材料となります。

精神病の内容で考えられるのは、総合失調症や躁うつ病、早期性痴呆などです。これらは個別に判断されるため、一概にはいえません。医師の診断が決め手になります。さらに、こうした精神病が「夫婦関係を破綻させる程度のものか」という点が重要なポイントです。

家庭生活が営まれているか。仕事ができるのか。家庭の経済的な状況や夫婦の関係性など、総合的に判断されます。

ただし離婚が認められるには、

・これまで、誠実に生活の面倒をみてきた
・離婚後も、精神病を患った配偶者がきちんと生活できるように対策をしている

ことが条件です。回復し難い精神病を理由にして離婚するのなら、これまでに回復に尽力した経緯が必要です。婚姻関係を続けようと努力したけれども、精神病により立ちいかなくなってしまった。一緒に病院に行き、必要な治療を受けさせ、生活の面倒を見てきたけれど継続できない。

「強度の精神病により」認められる離婚とは、上記のようなケースです。配偶者が精神病になったからといって、簡単に離婚を切り出せるわけではありません。

かつ、浮気した配偶者が離婚を主張しても、浮気した側は有責配偶者です。たとえ浮気により浮気された側が精神病を患ったとしても、不貞行為の事実がある以上、有責配偶者が離婚を調停や裁判で申し出、認められるのは難しいと考えられます。

彼氏の浮気で鬱病などの精神病に…慰謝料を請求して別れることは可能?

さいごに、恋人同士の浮気のケースについてご紹介します。

夫婦でないカップルの浮気は、法的な責任はありません。そのため、通常は慰謝料は発生しません。

では、彼氏の浮気で恋人が精神病を患った場合、その精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができるのか。これについても、難しいと言わざるをえないでしょう。彼氏の浮気が精神病の原因になったと、因果関係を証明するのは困難だからです。また、先に説明したように恋人では夫婦の不貞行為のような法的な責任は発生しません。

彼氏が故意に恋人を鬱状態に追い込んでやろうとしむけた状況でもない限り、慰謝料を請求するのは困難です。

では、ただの恋人でなく婚約している状態での浮気はどのように考えられるでしょうか。うつ病になったからといって慰謝料を請求するのは、同じく難しいことです。

けれども、婚約をしていたならば、婚約破棄に対する慰謝料請求は可能です。婚約破棄の慰謝料とは、精神的な苦痛に対する償いです。浮気で精神病になり、そして婚約破棄になれば、精神病を慰謝料の増額要因として訴えることが可能です。

婚約者の浮気は、婚約破棄の正当な理由に該当します。このとき注意したいのは、婚約前から浮気を知っていたのならば、慰謝料請求を正当化できないという点です。

また、婚約したかあいまいな状態でも慰謝料は認められない可能性が高くなります。一方だけが、婚約したと思い込んでいる。一緒には暮らしていない。親への挨拶はしていないなど、客観的に見て婚約していると判断できない状態であれば、慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。

婚約している、または婚姻関係を結んでいる状態でパートナーが浮気をし、その結果婚約破棄や離婚になった場合、慰謝料請求をする権利があります。精神病を患っている証明があれば、慰謝料の増額要因として訴えることが可能です。

ただし、精神が不安定な状態で慰謝料の交渉をするのは大変な負担がかかります。弁護士など仲介人を入れたり、やりとりは対面ではなくメールのみにしたり、あなたにとってストレスの少ない方法を選びましょう。

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