夫(妻)の浮気未遂を許せる?未遂でも離婚や慰謝料請求はできるのか?
セックスしなければ浮気は未遂!?でも浮気は許せないなら
配偶者が浮気をしたらどうしますか? 裏切りにはらわたが煮えくりかえり、許せないと怒り狂うでしょう。浮気相手に慰謝料を請求したり、配偶者にも慰謝料を払わせて離婚するなんてことになるかもしれません。
では、浮気未遂だったら? 夫や妻が知らない異性と親しげにメールしていたり、二人きりで食事をしたり、男女の仲のように思えても、一線は越えていないのが浮気未遂です。たとえ浮気未遂だとしても、配偶者からすれば裏切りには変わりありません。しかし、肉体関係がないことから、慰謝料の請求は困難というのが現実です。
愛していた配偶者の心変わりに傷つき、精神的な苦痛を負ったにもかかわらず、浮気未遂では復讐する方法はないのでしょうか。一方的に傷つけられ、何も償いがないのはフェアではありませんよね。
妻や夫に浮気未遂をされ、許せないときはどうしたらいいのでしょう。本当に慰謝料の請求はできないのか。浮気未遂でも、強く反省をしてもらうにはどうしたらいいのか。浮気未遂後の対応について考えてみましょう。
浮気の「不貞行為」はどこからか?キスは浮気未遂?
浮気とは、一般的に気持ちが移り変わることを指します。結婚している配偶者が、他の異性を好きになるのも浮気ですし、恋人同士で別の好きな人ができたというのも浮気です。
これと似た言葉で「不倫」というものもあります。不倫は、基本的には結婚している人が、配偶者以外の異性と付き合うときに使います。浮気よりも、関係性が限定されています。
そして、こうした浮気や不倫を法律的に表す言葉が「不貞行為」という呼び方です。不貞行為は、浮気や不倫よりも、もう少し意味合いが限定されています。気持ちの変化は問題ではなく、体の関係があるかないかが重要なポイントです。
不貞行為は、慰謝料を支払う根拠となったり、裁判で離婚が認められる理由になるものです。その行為は、肉体関係があることを前提としています。そのため、キスや異性と親しげにメールする行為は、不貞行為には該当しないと考えられます。
浮気というのが気持ちの変化を含むものであれば、不貞行為はもっと肉体的な話です。ただ手をつないだり、キスするだけのライトな接触では、法律上責任を問われる不貞行為にはなりません。
ただし、不貞行為は挿入をともなうセックスに限定してはいないと考えられています。風俗や濃厚な肉体的接触も、性的類似行為として不貞行為に該当すると過去に判断された例も。
そのため、「セックスをしなければ、慰謝料を払う必要はない」と考えるのは間違いです。ただ、キスや手をつなぐといった、気持ちが揺れ動いているぐらいの浮気では、慰謝料を請求したり、裁判で離婚を争うのは難しいのが法律上の解釈です。
浮気未遂で復讐したい!浮気相手に慰謝料を請求するのは難しいのが現実
たとえば、妻や夫が自分ではない異性と親しげに食事に行き、帰り際にキスをしたとします。この現場を目撃したら、「浮気だ!」と思います。しかし、これだけでは慰謝料を請求するような不貞行為にはあてはまりません。あくまでも、「浮気未遂」です。
そのため、もし浮気相手に慰謝料請求をつきつけても、当人が支払いを拒否すれば、それ以上は手立てがないことになります。
ほかにも、配偶者から「好きな人ができたから、別れて欲しい」と言われたとします。このとき、好きな人とは肉体関係がなく、ただ気持ちの上で憧れているだけと主張されたら、慰謝料の請求は難しいといえます。なぜなら、気持ちが離れていたとしても、そこに不貞行為があると証明できるものがないからです。
たとえ、本人が「ほかに好きな人がいる」と口にしたとしても、それは不貞行為の証明にはなりません。不貞行為を認めさせるには、ラブホテルに出入りしている写真や、本人の口から不貞行為があると認めた自白が必要です。
証拠がなにもなければ、浮気相手を責めたとしても、慰謝料の支払いには至らないのが現実といえます。
そのため、もし配偶者から「浮気はしていないけれど、好きな人ができたから別れたい」と切り出されたら、浮気の可能性を考えましょう。相手が嘘をついて、肉体関係を隠したまま離婚しようとしているかもしれません。突然の離婚通告はショックを受けます。そのショックに乗じて、浮気を隠して離婚しようと考える人もいるのです。
すぐに離婚を承諾せず、泳がせて配偶者の様子をみましょう。いくら夫や妻が離婚を希望していたとしても、当事者の同意がなければ、離婚話はすぐに先へは進みません。離婚を切り出してきた側が、やましい浮気の事実を隠していないか。浮気未遂はほんとうに未遂なのか。行動をさぐりながら確認しましょう。
浮気未遂でも、許せないから離婚したい!相手が同意すれば離婚できるが…
では、配偶者の浮気未遂がどうしても許せず、離婚したいときはどうすればいいでしょう。
先にも述べたとおり、基本的に離婚は当事者の同意が必要です。これを協議離婚といいます。離婚届に双方がサインをして、離婚が受理される仕組みです。配偶者が浮気未遂をしたからといっても、離婚に同意するとは限りません。
配偶者の同意が得られないのなら、調停で離婚を訴え、第三者を交えて話し合いを行います。それでも決着がつかなければ、最終的に裁判になります。
裁判で重要なのは、夫婦の関係が法律で定める離婚事由に該当するかどうかです。民法では、以下の5つを離婚事由として定めています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
浮気であれば、1の不貞行為に該当する証拠を探します。しかし、浮気未遂の場合は不貞行為には該当しません。そのため、5の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあてはまるかが重要なポイントになります。
婚姻を継続し難い重大な事由とは、どのようなものでしょう。金銭を渡さない経済的なDVや、モラハラ、セックスレスが当てはまる状況もあります。ケースバイケースで判断されるため、普段の生活や経済状況、夫婦仲がどのようになっているのか、客観的な状況証拠が必要になります。
浮気未遂の反省は、態度と念書で示してもらう
浮気未遂で離婚までは考えていないけれど、許せない…と考えているなら、反省を言葉以外で示してもらいましょう。それには、態度で示してもらい、かつ念書を用意するのが一番です。
人の言葉ほど、当てにならないモノはありません。浮気は心の迷いということがあります。浮気未遂であれば、なおさらです。ちょっとした出来心で、異性と食事に行ってしまった。親しげなメールを交わして、恋愛ごっこを楽しんでいた。裏切りになると知りつつ、楽しい方向に流されてしまったわけです。
浮気未遂がバレたら、いっときは反省するでしょう。しかし反省しても、人は忘れてしまう生き物です。本人が忘れたとしても、そのときの言葉をなかったことにしないために、念書として残しておきましょう。
そして浮気につながらないよう、ルールを作ります。スマホのチェックはいつでもしていいなど、浮気をしようと思わせないことが肝心です。また、浮気未遂とはいえ、雰囲気に流された人の言葉は当てになりません。そのため、念書に「浮気はしません」と残してもらい「浮気をしたら違約金を払う」と約束させます。
浮気を二度としないと心から反省しているのなら、念書を作ることに抵抗はないはずです。浮気未遂とはいえ、何も言わず許してしまっては、痛い目を見るのはこちらです。泣いて謝っているからといって情にほだされず、毅然としたケジメをつけるのが夫婦の絆を修復させるのに大切なことです。