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妻の浮気を許す男の器!?妻と浮気相手への対処法『怒りの矛先』はどこに?


【愛の苦しみ】妻の浮気は許すべきか…許せないか

結婚して生活を共にする配偶者の裏切りは心に想像を絶する傷を残します。浮気するのは男性だけではなく、女性にも起こりうること。妻が知らない男と浮気をしていた。その事実が明るみに出たとき、自分の中の大きな怒りをどこに向けてよいのか葛藤する男性も多いでしょう。

妻の浮気。許すのか許さないのか。状況によっては離婚を視野に入れての話し合いも必要です。しかし、怒りと失望から離婚を選択したいという気持ちがあっても、簡単に決断は下せません。妻の浮気を一時の過ちとして水に流すのか、それとも浮気したという事実を許せず夫婦関係を終了させるのか、悩むのは配偶者を愛するが故の葛藤でしょう。

浮気するパターンも様々です。もし、妻が浮気を一時の肉体関係のみと認めていて、浮気相手とは関係を清算すると言っているのであれば、夫として妻を再び受け入れられるかもしれません。中には、浮気したことを後悔し反省して、自分の過ちを認め離婚だけはしたくない、と嘆願する妻もいます。

また、お子さんがいる場合は、夫婦関係を継続するにせよ離婚するにせよ、子どもの精神的な安定に影響を及ぼしますので親として慎重な選択が必要です。しかし、妻の反省した態度を見て、子どものために夫婦関係を修復しようと再構築の道を選択した場合でも、妻の浮気が再度発覚する場合もあります。浮気相手と一時の身体の関係だけではなく、心の拠り所のような精神的にも深く依存している場合は関係を清算するのは容易ではありません。

浮気を許すにしても、お互いに結婚生活について、夫婦の在り方について、本心を話したうえで相手と向き合うことがまず必要です。その上で、妻の不貞行為について、自分は簡単には許せないけれど夫婦関係を修復して改善する道もあると伝えるなど、ある程度厳しめに接する方法もあります。どうしても妻の浮気を許せないということであれば、離婚までは考えないが、気持ちの整理とけじめのために妻と浮気相手にきっちりと慰謝料請求などの責任追及をしましょう。

【怒りの矛先】妻を許せても浮気相手だけは許せない場合

仮に妻の浮気を許せたとしても、浮気相手は許せない。相手がだれであろうと、人の妻に手を出した不貞行為について、社会的・金銭的な制裁を受けてほしいと思うものです。

もし妻が浮気相手と関係を清算した場合でも、夫から浮気相手に対して慰謝料請求をおこなうことができます。相手が浮気の事実を認めていて、関係の清算と慰謝料の支払いについてこちら側の要求を呑むという姿勢であれば、当事者間の示談ですませることもあります。

もし相手側が浮気の事実を認めなかったり、慰謝料の支払いを拒否するような態度をとるようであれば、ご自身もしくは弁護士等を通じて法的な措置をとりましょう。相手側が会社でそれなりの地位についているのであれば、社会的な制裁という意味で、弁護士等で作成した内容証明を会社に郵送するという手段もあります。

慰謝料請求や関係の清算については、甚大な心労が伴います。そのため、当事者間だけで解決することにこだわらず、弁護士など専門家を間に挟むと相手方と直接やり取りする必要がなく、精神的な負担を軽減できるのがメリットです。

また、作成した示談書に、慰謝料の請求金額、支払い方法、関係を清算した後二度と妻とは会わないといった誓約を記載することで、後々慰謝料不払いなどが起こった時回収の手続きを進める助けになります。浮気相手が既婚者の場合、逆に相手方の配偶者も妻に対して不貞行為の慰謝料請求をされるケースもあります。訴えたことで、相手側の妻が浮気の事実を知ることになり、逆にこちらが加害者として訴えられるリスクもある点を理解しておきましょう。

【心の広さ?男の器?】妻が望むなら浮気相手も全て許すべき?

妻が浮気しても離婚を望んでいない場合、浮気相手への制裁も含めてあきらめるしかないのでしょうか。慰謝料請求はしなくても、社会的な制裁を加えるために職場に不倫の事実をバラしたい、と考える方も多いです。浮気した妻と夫婦関係の修復するにしても、浮気相手への怒りまで許して我慢するのは辛いものです。

浮気相手に慰謝料請求等の責任追及するのであれば、浮気相手が妻と同じ職場に勤めている場合などは、妻の会社内の立場も考慮して行動は慎重に。訴えることで妻の職場での立ち位置が危うくなるリスクもあります。

逆に慰謝料請求はせず、気持ちの整理のためにも職場に浮気の事実を通達したい、という場合。こうした通達によって、「浮気相手が本当に会社から処分を受けるのか」「浮気を会社にバラすという行為が、こちら側に逆にリスクにならないのか」についても考えておきましょう。

一般的に、浮気や不倫は当事者間の私的な恋愛事情としてみなす会社もありますので、通達によって必ずしも相手方が職場で処分を受けるかはわかりません。もし相手方が「浮気の通達によって何らかの不利益を被った」と考えた場合、報告者に対して不法行為基づく損害賠償請求が可能となる場合もあります。

また、相手方に責任追及しようと慰謝料請求や不倫関係を職場に暴露することにより、自分と妻との関係が悪化するケースもあります。浮気問題を発端に、職場を巻き込んで大きな問題に発展してしまう可能性もあるので、相手への責任追及には専門家のアドバイスを受けることが大事です。

【惚れた弱み】浮気した妻でもあなたが離婚したくないならば・・・

妻の浮気が発覚しても、夫が離婚を望まないので夫婦関係を続ける方は多いです。離婚しない理由は人によって様々で、相手にまだ気持ちが残っているので別れたくなかったり、小さい子どもがいて離婚の影響を考えて夫婦関係の修復を選択するなど、多くの葛藤があります。

また、夫婦間で浮気発覚前から何かしらの問題を抱えている場合は、浮気の原因の一旦は自分にも非があったと考えて、問題を改善することで再構築を図ろうとします。しかし、浮気やほかの問題により妻の気持ちがもともと夫から離れている場合、浮気した妻が離婚を望むかもしれません。

その場合、離婚したくないと思っている夫は、立場上自分のほうが弱く感じることもあるでしょう。法的な問題で言うと、不貞行為を働いた側は「有責配偶者」として、妻側から離婚の申し立てを訴えることはできません

しかし、当人の気持ちは法律で縛ることができませんので、最悪浮気相手を追って奥さんが家を出て行ってしまうケースもあります。夫婦関係の修復に向けては、当事者間でお互いの気持ちに向き合い話し合うことが第一歩です。

復縁を望む場合、話し合いを経て落ち着いた浮気については過去のものとして責めないことも大事。浮気した妻や相手に対する怒りが収まらなくても、いつまでも家庭内で浮気したことを責めていては妻も離婚を考えてしまうかもしれません。

ただ、自分は浮気された夫である、とまるで自分に非があるかのように弱い立場だと思い込む必要もありません。妻と浮気相手に責任追及を実際にする・しないにしても、自分にもイザとなればそれなりの覚悟があると伝えましょう。夫婦関係の再構築に向けて、お互いの本音を知り信頼関係を回復させるために、専門家の夫婦カウンセリングを受けるという方法もあります。

【夫としての立場】全てを許すにしてもケジメはつけておくべき

離婚を望まない場合、それでも妻の浮気についてきっちりとケジメをつけておくことは重要です。具体的には、妻が浮気したという証拠をきちんと残しておくこと。これは、後々再度浮気が発覚したり、やはり離婚するという場合に妻を有責配偶者として訴えるのに有利になります。

また、浮気した事実をただ許して不問にするのではなく、しっかりと話し合いをした上で誓約書や示談書を作成するのも浮気の再発を防止する効力になります。

相手との不貞関係の清算を約束させ、場合によっては浮気相手にも再度浮気すれば慰謝料請求なども辞さないと伝えておきましょう。その上で、妻が浮気を心から反省し、夫婦の再構築に向けて本気で向き合おうとしているのであれば、広い心で許してあげるのもありかもしれません。

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