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妻が浮気していた!裏切りが許せないときに知っておくべきこと


信じていた妻の裏切り!許す?それとも許せないなら・・・

信じていた妻に裏切られたら、あなたはどうしますか?裏切りの種類によっては、妻を許せるときもあります。妻が悪気がなかった。もしくは心を入れ替えた。話し合いのあと、夫婦の絆が強くなるような「裏切り」の出来事もあるかもしれません。

しかし、心に傷を負うほどの裏切りは、夫婦関係を壊してしまうことも。とりわけ、浮気や不倫はされた側に大きな心のダメージを与えます。

妻を許せない。そんなとき、妻や浮気相手に復讐を考えるでしょう。怒りの感情にまかせて、暴力や脅迫行為に及んではいけません。復讐するなら、浮気の証拠を集めて法的な責任をとらせましょう。

ここでは、妻に裏切られたときに知っておくべきことについてまとめました。

離婚を考えるほどの妻の裏切りとは。浮気・借金・嘘つき

愛を誓った夫婦が、離婚を考えるほどの妻の裏切りとは、どんなものがあるでしょう。

・浮気

夫婦の「裏切り」と感じる行為です。一度だけなら、浮気を許せるという人もいるかもしれません。しかし、浮気によって愛していた人に裏切られたという心の傷は残ります。

・借金

結婚してからの借金や、結婚する前の借金。いずれも夫に黙って妻が借金をしていた場合、それが明るみに出たら「裏切られた」と思います。お金の問題は信頼関係と直結します。

妻の浪費から借金に結びついたケースはもちろんです。それ以外に、親戚のいざこざで借金をしたという妻に落ち度はなかったケースでも、「相談がなかった」という点に夫は不信感を感じます。

・大きな嘘をつく

嘘も、夫婦のあいだで「裏切り」と感じられる出来事です。たとえば、家のことや卒業した学校など嘘をいていた。大きな持病を隠していた。どの嘘が、許せないほどの大きな裏切りと感じられるかは、人それぞれです。しかし、些細な嘘でも夫婦の信頼関係を壊してしまう可能性があります。

妻の裏切りは離婚の理由になるのか?不貞行為とその他の理由

妻の裏切りによって、離婚することは可能でしょうか。基本的に、離婚するにはまず夫婦で話し合います。

妻が裏切りともとれる行為をした。その事実をどうしても許せない。離婚について話し合い、お互いに同意すれば離婚が成立します。これを、協議離婚といいます。離婚する夫婦の、実に9割近くがこの協議離婚で別れてます。

もし話し合いで離婚が成立しない場合は、「調停」および「裁判」という流れになります。

裏切った妻が離婚に同意しない。そんなときに、まずは家庭裁判所に調停離婚の申し立てを起こします。それでも決着がつかなければ、裁判になります。

このとき、夫婦の離婚が認められるには「法定離婚事由」に該当する理由があることを証明する必要があります。裁判で認められる離婚事由は、以下の5つです。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(民法第770条)

協議離婚は夫婦ふたりだけの話し合いです。いっぽう、調停離婚では中立的な第三者があいだに入り、話し合いを行います。双方の意見が折り合えば、離婚が成立します。そのため、明確な法定離婚事由は求められません。

しかし、裁判となると別です。上記の5つのいずれかに該当する理由がないと、離婚はできないのです。

浮気という妻の裏切りで離婚する場合は、裁判で妻の「不貞行為」を証明しなければなりません。不貞行為とは、「配偶者のある者が配偶者以外の人と性的な肉体関係を持つこと」をいいます。

「性的な肉体関係」という点がポイントです。二人きりで食事をしたり、キスをしたという証拠だけでは、不貞行為とは認められません。セックスのような明確な肉体関係の証拠があってはじめて、不貞行為があったと裁判で認められるのです。

不貞行為があったかどうかは、裁判をおこした側に立証する責任があります。そのため、妻の浮気で離婚するというケースでは、夫のあなたに妻が不貞行為をしたという証拠を用意する責任があります。

では、妻がホスト遊びや宗教で莫大な借金を背負ったりした場合はどうでしょう。離婚はできないのでしょうか。その場合は、法定離婚事由の5つめである「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると認められれば、離婚が成立します。

どのケースでも、離婚裁判を訴えた側に証明する責任があります。自身のケースが裁判になったときの法定離婚事由に該当するのか。そして、その証拠を用意することができるか。どんな証拠を用意すればいいのか。あらかじめ準備することが重要といえます。

裏切ったのは妻!別居でも婚姻費用を支払うべきなのか?

妻が浮気して家を出て行った。もしくは、妻の浮気という裏切りにより冷却期間として別居を選択した。そんなとき、妻から「生活費」を払えと請求される。この生活費は払わなければいけないのでしょうか?

夫婦は互いに扶養する義務を負っています。生活するにあたって必要な生活費・交通費・子どもの養育費などをまとめて「婚姻費用」と法律で呼びます。民法では、夫婦はこの婚姻費用を分担するべきという考え方があります(民法第760条)

そのため、別居していても経済状況によっては、生活に困窮するなら婚姻費用を請求することができます。浮気という裏切り行為があったとしても、それは婚姻費用を請求できないということではありません。

浮気という裏切りの責任は、不貞行為の慰謝料という形でとることになります。これと、生活の婚姻費用は分けて考えるべきというのが、法律的な解釈です。夫婦である以上、婚姻費用を請求する権利があるのです。

しかし、浮気して別居の原因を作っ側から婚姻費用を請求するのは、あまりにも身勝手な行為であるといえます。そのため、判決でも浮気した妻(有責配偶者)への婚姻費用は支支払う義務はない、もしくは減額されるべきと決定づけられています。

ただし、妻と一緒に未成年の子どもが同居している場合は話が違います。子どもの教育費などの養育費に相当する金額は、原則支払うべきと考えられます。妻の浮気で両親が別居したことに対して、子どもにはなんら責任はないからです。

こうした別居中の生活費・養育費の決定について当人たちの話し合いで合意できないことも多々あります。そうした場合は、弁護士などの法律の専門家に相談をおすすめします。

裏切りは許せない!妻や浮気相手に慰謝料請求で復讐するなら

浮気されたときの心のダメージは大きいものです。その傷の復讐という形で、妻や浮気相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料の請求には、浮気の証拠があるかどうかという点が重要です。

浮気した本人がすでに事実を認めていれば、誓約書の形で署名と捺印をして浮気の事実を残します。妻の誓約書があれば、浮気相手への慰謝料請求もスムーズに進む可能性が高いです。

しかし、浮気相手が意地でも事実を認めないこともあります。そうしたケースでは、示談の話し合いではなく裁判で慰謝料請求を争うことに。

浮気相手への慰謝料請求は、地方裁判所もしくは簡易裁判所に訴えを起こします。訴える先は、賠償金の金額によって異なります。140万円未満であれば簡易裁判所へ。それ以上であれば地方裁判所へ申し立てます。

裁判では、不貞行為があったことを立証しなければなりません。このとき、有効な証拠と考えられるものには次のものがあります。

・ラブホテルに出入りするなどの密会写真
・二人がホテル室内で親密に写っている写真

第三者が見たときに、二人のあいだに性的な肉体関係がわかるという点がポイントです。メールやその他の物的証拠では、ふたりが親密だという状況証拠にしかならないかもしれません。しかし、裁判で提出できる証拠に限りはありません。そのため、証拠は数が多くて損はないといえるでしょう。

また、その不貞行為により夫婦関係が破綻したかどうかも争点になります。慰謝料は、夫婦関係の損害に対する賠償です。不貞行為より以前に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の支払いは認められません。

そのため、不貞行為が一定期間続いていたとわかるようなものがあるのも重要です。ラブホテルでの密会写真が数日分あったり、長期にわたる親密なメールも、裁判官の判断に影響を与えるでしょう。

妻の裏切りが許せない。そんなときは、法律を味方につけ合法的に責任を追及しましょう。浮気の証拠や慰謝料請求の流れを理解し行動すれば、妻の誤魔化しや浮気相手の言い逃れを防ぐことができるでしょう。

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