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浮気の慰謝料の時効はいつまで?離婚後やしばらく後でも請求できる!?


浮気の慰謝料には時効がある!3年たてば、本当に慰謝料は請求できない!?

浮気の慰謝料とは、配偶者の不貞行為により負った精神的苦痛に対する償いです。配偶者に浮気されたという方は、浮気相手およびあなたの配偶者に対して慰謝料を請求できます。

しかし、この慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。「気持ちが落ち着いてから請求しよう」「証拠がそろってないから、まだ請求できない」と慰謝料請求をためらっていると、請求できる権利が失われてしまうことがあります。

この慰謝料請求の権利が消滅することを、「慰謝料の時効」といいます。民法では、下記のように慰謝料の時効について定めています。

民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする

つまり、わかりやすく言い換える慰謝料は次のタイミングで時効をむかえます。

配偶者の不貞行為を知ったときから3年。
もしくは浮気相手との最後の不貞行為から20年。

いずれかの短い方で、時効が完成すると法律で決められています。

よくあるトラブルは、あとから慰謝料を請求しようとしたけれど、時効になり請求できないというものです。その場では許したけれど、腹の虫が治まらないから慰謝料を請求したい。けれども、配偶者の不貞行為を知ってから3年が経過していれば、慰謝料を請求することは原則できません。

ただし、時効期間のカウントの途中で、時効期間をゼロに巻き戻したり、延長させる方法があります。また、自分では時効で請求できないと思っていたけれど、実はカウント次第で請求できるというケースも。

ここでは、慰謝料の時効を取り消す方法や、詳しい時効の条件についてご説明します。もしあなたが、配偶者や浮気相手への慰謝料請求を迷っているのなら、どのタイミングでなにをすべきなのか、慰謝料を請求し損ねないための参考にしてください。

浮気相手の慰謝料の時効は、「相手が誰か」を知ったときからカウントする

配偶者への慰謝料請求の時効は、不貞行為を知った時点からカウントします。しかし、浮気相手の慰謝料は、不貞行為を知っただけではなく「相手は誰か」を知ってから3年となっています。

配偶者が浮気をしていることがわかっても、相手が誰かわからなければ、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。そのため、浮気相手への慰謝料請求の時効は、相手の名前や住所を特定してから3年間とカウントしているのです。

もしあなたが配偶者が浮気をしていることに勘づいても、浮気相手が誰かまでわからなければ、まだ慰謝料請求の時効のカウントは始まっていません。

探偵事務所の力を借りたり、自力で探して浮気の証拠をつかんだとき、「いざというときのために」と浮気の証拠を保管しておくことがあります。もしすぐに慰謝料請求をしないのなら、そしてその際、浮気相手の情報までつかんでいるのなら、そこから3年間が浮気相手へ慰謝料を請求できる期間ということを覚えておきましょう。

時効期間のカウントは、離婚か浮気かなんの慰謝料かによっても違う

では、配偶者への慰謝料請求は、不貞行為を知ってから3年が経過してしまうと、完全に時効をむかえ請求できなくなるのでしょうか。

これには、状況によっては3年経過しても請求できる慰謝料というものがあります。なぜなら、何に対する慰謝料かによって、時効をカウントするタイミングが異なるからです。

配偶者の不貞行為により生じた精神的な苦痛に対する慰謝料は、たしかに「不貞行為を知ってから3年」が慰謝料の時効期間としてカウントされます。

しかしながら、配偶者と離婚したケースでは、「離婚により生じた精神的に苦痛に対する慰謝料」という形で請求が可能になります。この場合、時効の期間は「離婚してから3年」です。

つまり、配偶者の浮気を知って再構築を決意。3年経ってから離婚したという場合でも、離婚時に「離婚に対する慰謝料」を3年間は請求できる権利があるということです。

配偶者が浮気をしていると知ってから、時間が経ったからもう慰謝料を請求できないと何もせずに諦めてしまうのは早計かもしれません。ご自身のケースで、慰謝料を請求できる可能性を専門家に相談してみるといいでしょう。

時効直前!裁判しても間に合わない!?離婚後でも時効を止める方法!

配偶者の浮気が発覚すると、多くの場合は話し合いの機会を設け、俗にいう修羅場を経験します。浮気相手からの暴言や、愛していた妻や夫が裏切っていたというショックで、すぐには慰謝料を請求する気持ちになれないというのも、珍しくありません。

事態が落ち着き、このままでは許せないとケジメのために後から慰謝料請求を決意するケースでは、慰謝料の時効に間に合うか心配になります。そうした場合には、慰謝料の時効を止める方法があります。

時効を止める方法は、「中断」と「延長」の2種類存在します。中断とは、時効をカウントする期間がゼロになり最初にまき戻るという考えです。つまり、時効の中断を使った時点で時効への期間がまた3年からはじまることになります。

延長とは、その名の通り時効までの期間を一時的に伸ばすことです。適切な方法を使えば、時効までの期間を6ヶ月延長することができます。

・時効の中断方法

1.相手に誓約書を書かせる(債務承認)

慰謝料を支払う人が、支払いを認めることを債務承認といいます。債務承認は、時効を中断させるための方法の一つです。

たとえば夫が誓約書で浮気の事実をみとめ「慰謝料をいくら支払います」と書けば、その日付から3年間は慰謝料請求が可能ということになります。ただし、口頭だけの約束事ではあとで白紙にされる恐れがあるので、必ず書面が必要です。配偶者の浮気の発覚から、しばらく時間が経っていて時効期間が迫っているのなら、まずは誓約書の形で債務承認を行いましょう。相手が慰謝料の支払いを認めれば、そこから3年間は請求出来る権利が存続します。

2. 裁判を起こす

もう一つの時効の中断方法は、裁判の訴えを起こすことです。裁判に訴えた時点で時効は中断します。もし裁判中に時効期間が経過したといても、時効は成立しません。

しかしならが、裁判を起こすにも準備期間が必要です。離婚から時間が経っている、浮気の発覚から時間が経過しているケースでは、弁護士のところに相談にやってきても時効直前ということもあり得ます。そのような場合には、一時的に時効を延長するという方法をとります。

・時効を延長する方法

1. 内容証明郵便を送る

裁判までに時間がないという場合、まず内容証明郵便を相手方に送ることにより、時効期間を延長します。これを、「催告」といいます。催告により、慰謝料の時効期間を6ヶ月延長させることができます。延長させた期間で、裁判で訴える準備を整えます。裁判に訴えることができれば、その時点で慰謝料の時効は中断されます。

ただし、催告は1回しか使えません。延長された6ヶ月のあいだに裁判を起こさないと、時効が完成してしまうので注意が必要です。

もし慰謝料の時効が完成していたら、弁護士に相談しよう

慰謝料請求の時効は3年といっても、判断するポイントはいくつかあります。状況によって、当事者は3年経ってるから慰謝料を請求できないと考えていても、可能になるケースも。

また、慰謝料の責任がある当事者(浮気した配偶者や、浮気相手)が支払いの意思があるのなら、時効期間が経過してから支払うことは問題がありません。

もし、浮気の発覚や配偶者の不貞による離婚から時間がたち、その後に慰謝料請求を思いついたなら、法律に詳しい弁護士などの専門家に相談してみてください。ご自身は無理だと思う状況でも、専門家の視点から慰謝料請求が可能になるアドバイスを受けられるかもしれません。

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