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【浮気の定義】既婚者の浮気はどこから?絶対クロでも認めない?


【既婚者の浮気はどこから?】法律と一般論にズレがある?

「浮気」、書いて字のごとく心が浮ついて変わりやすいことのことを言いますが、既婚者の浮気のボーダーラインはいったいどこからでしょうか。「異性と二人で食事をしたら浮気」「親密なメールをやりとりしていたら浮気」「手をつないだら浮気」中には、「気持ちが動いたらそれはもう浮気!」と思う方もいます。一般的には、妻もしくは夫が配偶者である自分以外の人と抱き合う・キスをするといった肉体の接触が「浮気」と思われる方が多いです。

恋人でも夫婦でも、自分がされて嫌なことは「浮気」のラインに引っかかるのでしない、とお互いに決めている場合もあります。しかし、読んで字のごとく浮気とは心の移り変わりのことを指しますから、夫が知らない女性に「好きだよ」や「愛している」といったメールをやり取りしているのを発見したら、ほぼすべての妻は夫の行動は「クロ」と思いますよね。

では、この「夫が女性に愛の言葉をささやいていた」というメールのみを証拠として、夫が浮気していると慰謝料請求をし離婚をすることは法的に可能なのでしょうか。結論から言うと、一般的な「浮気」の感覚と、法律上の「浮気」の定義にはいささかのズレがあります。

まず、法律上は浮気という言葉は使わず「不貞行為」と呼びます。そして、「キスをしたら不貞行為になる」というような具体例が民法で明文化されているわけではありません。しかし、アウトかセーフかのボーダーラインは、過去の膨大な判例から導き出されており、それはずばり「エッチをしたかどうか」、肉体関係があったかどうかが基準となります。

一般的には浮気と思われるような、手をつなぐ・軽くキスをする、という行為は法律上の不貞行為には当たらず「セーフ」となります。上に述べたような、夫が女性に愛の言葉をささやいていたというメールも1通だけでは「性的行為がある」と立証することは難しく、夫や浮気相手に慰謝料を請求することは難しいのです。肉体関係があることが証明できてはじめて「不貞行為」と裁判所で認められるのであり、確かな証拠がないと離婚する理由としては残念ながら簡単には認められません。

【法的に浮気じゃない?】絶対クロなのに肉体関係だけは認めない?

「あなた浮気をしてるわね?」と言われて素直にうんと頷く夫は世の中には少ないです。残念ながら、浮気をいくら追及しても、肉体関係を認めない場合もあります。そんな時、示談や交渉を有利にするために必要になるのが証拠です。

探偵が二人を尾行してラブホテルに入っていく写真を撮るというシーン、ドラマや小説で登場しますよね。こうした写真やビデオは、肉体関係の有無を証明する際の不貞行為の証拠として認められる可能性が高いです。浮気相手の自宅に出入りしたり宿泊している写真なども証拠として認められるケースがありますが、あくまで「肉体関係がある」ことを裁判所に納得させる必要があるので、相手が言い逃れできないように証拠の状況によっては複数回の撮影が必要になります。

メールやLINEの履歴は、配偶者が浮気の事実を認めている場合は証拠として裁判所に提出できますが、こちら側が不貞行為を立証する場合は、メール等は偽造もできるものであるため証拠能力としては弱いとされています。こうした証拠集めについては、さながらCIAのスパイのような綿密な隠密行動が必要です。また、浮気相手からのプレゼントやホテル宿泊の領収書、何が証拠として有効かはケースバイケースでも判断されます。現実的に尾行したり24時間見張るなんてとても無理…!という方や専門家の助けをかりたいという方のために、浮気調査専門の探偵事務所などがあります。

【バレなきゃ自由?】肉体関係なし、証拠がなけりゃ何でもありなの?

配偶者の浮気を証明するには、肉体関係があると断言できる証拠がなければいけません。では、夫が出会い系で知り合った女の子とデートすることにはハマっていたり、妻がホストに熱を上げ生活費をつぎ込み家事や育児を放棄している、そんな状況でも肉体関係がなければ何をしてもOKでしょうか?答えはNOです。なぜなら、法律では夫婦は共同生活を継続させるために互いに協力しましょうと民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)で定められており、その共同生活を破綻させるような行為は離婚事由に該当するとされています。

離婚事由の定義は民法第770条(離婚原因)で規定されていますが、夫婦のどちらかが離婚の訴えをおこすことができると定めている第一の理由が「配偶者に不貞な行為があったとき」です。冒頭で述べたような、一緒に生活するのが無理と考えるほど配偶者の行動に問題があるケースでは、「二 配偶者から悪意で遺棄されたとき」もしくは「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という事由に該当する可能性があります。

「二 配偶者から悪意で遺棄されたとき」とは、勝手に家を出て行って帰ってこない行為が「悪意の遺棄」にあたり、夫婦の共同生活を継続させる意思がないとして離婚事由にあたるとされるものです。妻がギャンブル遊びにはまり子どもも置いて連日外泊している、病気で寝たきりの妻を放置して夫が家から出て行ってしまった、というような例があげられます。

一方、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、抽象的な表現になりますが、多くの離婚裁判で主張される離婚原因です。過去に裁判所でそれなら離婚も仕方がないと認められた事例としては、「妻が宗教活動にハマり家庭内別居」「夫が闇金から借金を繰り返し生活力がない」「夫が同性愛者で夫婦間に性的行為がなくなった」というようなものがあります。結婚後、長年にわたってセックスがないセックスレスも、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められているケースがあります。

つまり、夫婦というのは肉体関係がない不貞行為にあたらないからと言って、モラルに反するような浮気遊びをしてよいものではなく、一般的な道徳観や倫理観のもと、長く続くような信頼関係をお互いに続けられるよう努力しなければなりません。

【離婚しないなら】浮気を認めさせて許す?してないと信じるか?

一般的な浮気のイメージと法律上の不貞行為にギャップがあるということはお話ししましたが、では夫が女性と頻繁に二人で会食をしていたり、妻が男性に親密なメールを送っているというような、直感で「完全クロ」の場合どうするのがよいのでしょうか。まず考えられるステップは、「話し合い」です。

夫が特定の女友達と仲が良い、でも浮気とは限らないというような状況の場合は、「浮気しているでしょ!?」と詰め寄るのではなく、「こういう行動が最近気になって心配」など、浮気を心配する不安な気持ちをソフトに伝えてみるのがよいでしょう。遊びの浮気の場合、さりげなく妻が真相を知っているという雰囲気を匂わせることで、罪悪感から家庭に戻ってくる例もあります。

メールや外泊などの行動から限りなくクロの浮気が疑われる場合でも、こちら側が携帯電話をチェックしていたり配偶者の行動を尾行していることが知られると、相手が逆切れしたり不信感から愛が冷めるという可能性もあるので、証拠集めは慎重に。浮気を認めさせようと問い詰める場合は、ボイスレコーダーを忍ばせて話し合いに挑むのも一つの手です。

もし配偶者が浮気を認め、でも離婚はしたくない、まだ愛していると言ってくるようであれば、寛大な心で浮気を許すことが夫婦関係の破綻を防ぎ関係修復につながるかもしれません。その際、なぜ浮気したのか、どんなところに不満があったのかを話し合う機会を持てるのであれば、夫婦関係はまだ修復ができる段階です。たとえ肉体関係の真相はわからなかったとしても、今後怪しい行動はとらないよう、釘はさしておきたいところです。

【離婚する気なら】モヤモヤを我慢し、もう少し泳がせて証拠入手を・・・

浮気する夫に堪えかねてもう離婚する、というような場合でもすぐに離婚を言い渡すのではなく、一度冷静になりましょう。離婚というカードはあくまで最終手段。夫婦の場合別れるとなると二人の問題だけには収まらず、両親や親戚を巻き込んだ大ごとになる場合があります。

また、たとえ離婚の合意が夫婦間でとれたとしても、財産分与、子どもの親権、という専門知識が必要な問題が絡んできたり、現実的には離婚後の生活費や子どもの養育費など金銭的な話も頭を悩ませるところ。怒りを鎮め冷静になり、離婚という方向に話を進めるにしても、自分が不利にならないよう証拠集めはきっちりと行ってください。

浮気している夫を泳がせて、外泊の記録やメール履歴などをチェックする。なるべく裁判になった際に有利になる証拠を集めます。証拠については合法的に手に入れたものであることが必要です。自分の手には負えないと思った場合は、プロの探偵に依頼するという方法も検討してください。調査費用の金銭的な負担はかかりますが、慰謝料請求や離婚後の養育費など、裁判で金銭的な話をスムーズに進めたい場合は弁護士など専門家の力をかりるのもよいでしょう。

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