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浮気問題の書面化|誓約書や慰謝料~示談書は手書きでOK?自白の念書など


浮気・離婚問題の書面化について、素人でもちゃんとできるの?

浮気問題の話し合いでは、決めたことを後々「なかったこと」にさせないために、誓約書のようなかたちで紙に書き残すことが重要です。しかしいざ自分で作ろうとしても、「誓約書にはどんなことを書けばいいの?」「パソコンがないから、素人の手書きでも大丈夫?」と、頭を悩ませることに。

また、誓約書・慰謝料請求書など、浮気問題で目にする書類の種類の多さに、どれを作るべきかわからないという悩みもよく耳にします。もし間違ったものを作ってしまったら、約束した内容まで無駄になってしまうかもしれない。そう思うと、自分ですべてやるのは不安になりますよね。

弁護士や行政書士などプロに全部頼まなきゃと、焦らなくても大丈夫。素人でも、コツを押さえれば、いざという時に役に立つ書類を作成できます。

書類のタイトルの違いは、どんな意味を持つのか。そして、あなたのケースで紙に書き残す必要があるポイントは何か。素人でも作れる誓約書や示談書の書き方を解説します。また、プロに依頼したほうがよい点についても言及していますので、ご自身の状況にあわせて参考にしてください。

浮気や離婚問題で書くことがある書面の種類と役割などを整理しました


配偶者との約束ごとを、念のため紙にして残したいけれど、必要なのは慰謝料請求書? それとも誓約書?

浮気問題について文書作成をするとき、書類のタイトルをどうするか悩みますよね。違う名前でも、書類の持つ意味は同じだったり。よく目にする書類と、それが持つ意味についてみていきましょう。

■相手に、要望を伝える時

・通知書

なんらかの内容を、相手方に対して知らせるための書類のこと。相手方と約束事に合意するのではなく、その前段階として自分の意向を伝えるために作成します。浮気問題では、浮気相手に「慰謝料を請求すること」「浮気を認めた謝罪文を作成するよう要求すること」などを知らせるために利用されます。慰謝料について金額や請求することを知らせるために作られる場面が多いことから、「慰謝料請求書」とも呼ばれます。

■相手と、なにかを約束する時

ここで紹介する書類は、どれも相手との約束事を記載するときに使用するものです。約束しているのが一方なのか、双方なのか。タイトルの持つイメージの違いはありますが、基本的には法律上、約束事に合意しているという意味です。

・示談書

お互いが話し合った内容について、譲歩し合意した時に取り交わす書類。「和解書」「合意書」も同じ意味。タイトルによって、法律的な意味合いが変わることはありません。話し合った慰謝料の金額や離婚の条件など、双方が納得できた内容を記載します。問題が解決できたことを証明し、将来的にトラブルが発生するのを予防するために作成します。

・誓約書

双方の合意のもと取り交わすのが示談書であれば、誓約書は一方的に自分の要望を相手方に納得させるために差し入れる書類のこと。示談書では、争っていた双方が署名しますが、誓約書は基本的に条件に同意した一方が署名します。

・念書

当事者の一方が、相手方に差し入れる書類のこと。念書に署名した本人が、一方的に義務を負担したり、事実を認めるようなもの。誓約書と念書は、法律上は同じ意味を持ちます。

・覚書

示談書や誓約書など、きっちりとした「契約」を示す前段階で、双方の合意事項を紙にしたもの。もしくは、すでにある示談書などの内容を補足するために作成されるもの。

・離婚協議書

夫婦が離婚するときに、その条件について取り決めたことを残す書類。親権・財産分与・養育費など、夫婦間で合意した内容を記します。

■約束した内容に、さらに強い法的な効力を持たせるには

・公正証書

示談で合意した内容を、当事者または代理人が公証役場にて公証人に依頼し、作成した書類。ほかの書類と違って、高い証明力があり、裁判の判決と同じ効力を持つのが特徴です。慰謝料や養育費の支払いなど、金銭面での合意事項は将来的な不払いのトラブルに備え、公正証書の作成を進められる傾向にあります。

■公正証書と、示談書・誓約書などほかの契約書との違いは?

示談書や誓約書など、合意事項を記載した書類は、「将来的なトラブル」を避けるために作成するものです。法的にも、口約束だけより書類に残したほうが有効です。

これらの書類と、公正証書との違いはなんでしょうか?一番のポイントは、「強制執行手続き」への影響力です。

示談書・誓約書・離婚協議書のような形式で、相手との合意事項が紙に残っていれば、それは証拠となります。仮に、合意事項を守らない事態が発生したとき、裁判所に訴えを起こし、作成した書類をもとに強制執行の手続きについて争います。つまり、慰謝料や養育費の不払いについて裁判を起こし、勝訴して初めて相手の財産を差し押さえることができるという流れです。

公正証書は、この「強制執行について裁判で争う」段階を省略することができます。合意事項の債務不履行が発生した場合、裁判所に強制執行の申し立てを行い、相手方と争わずに強制執行が実行されます。

公正証書を作成していない場合、示談書や離婚協議書の内容をきちんと実行してもらうために、相手方と裁判で争わなければなりません。その裁判は通常半年~長いと2年と、時間を要します。いざという時に備えて、すぐに強制執行の申し立てを行える法的効力を持つのが、公正証書とほかの書類の大きな違いです。

手書きでOK?印鑑がない場合は?浮気問題の書面(誓約書など)の書き方


自宅にパソコンやプリンターがない、あっても使い慣れていないとき、手書きでも誓約書や示談書の作成は可能です。

書面に盛り込む内容と、手書きの作成で無効にならないように気をつけるべきポイントを見てみましょう。

・手書きでは、消えないペンを使う

鉛筆や、熱で消せるボールペンは、内容を後から勝手に書き換えられる恐れがあるため、契約書の作成に不向きです。消せないボールペンなどで作成しましょう。

・誤字、脱字に気をつけて、読みやすい字で書く

あまりにも誤字・脱字があったり、何を書いてあるのか判別するのが難しいくらい汚い字で書いてしまうと、裁判所に証拠として提出するさいに、契約書の効力に疑いが持たれる可能性があります。誤字・脱字がないかきちんと確認し、丁寧に書きましょう。

・相手方と自分の2部用意する

双方が同じ内容を保管しておくため、サインする書類は2部必要です。

・ハンコは重要。署名と捺印の両方を

自筆で名前を書く署名は、筆跡鑑定を行えば本人が署名したものとして、その書類は高い証拠能力を有することになります。そのため、署名だけでも法的には十分証拠として有効です。しかし日本では慣例上、ハンコがないと不安という感覚があります。一般的にも、署名+捺印と両方あるのが証拠能力が一番高く評価されるため、自筆サインに加えてハンコも押してもらうのが安全だといえるでしょう。

・事実と、合意した約束事を盛り込む

示談書や誓約書は、「合意した約束事項を記載する」書類です。しかし、それ以外に「浮気の事実を認めていること」を盛り込むのも重要なポイントです。「誰と、いつ」浮気したのか、そして「不貞行為(性的関係)」があると書面で認めることで、裁判でも不貞行為の立証に役立つ証拠となります。

■弁護士や行政書士、プロに依頼するのはどんなケース?

弁護士や行政書士は、法律に精通した専門家です。相手方からの反論を想定して、対処できる文章を文面に盛り込むことができます。また、専門家が作成した「改まった表現」の書類は、相手への心理的影響を強くし、事の重大さを認識させるのに効果的ともいえるでしょう。

自分で書類を作成する場合は、ご自身のケースでしか判断ができませんが、専門家は他の依頼で同じような状況や、異なるケースも経験しています。そのため、「このケースであれば、このようなトラブルが考えられる」と、先の展開まで見据えた上で準備をすることができます。相手との交渉が長引きそうだったり、法律上あなたが被る不利益がはっきりしない場合は、専門家に相談するほうがメリットがあるといえます。

『キッチリと!』誓約書や慰謝料の示談書などの書面に盛り込むべき内容

書面に書いておきたい項目はなにがあるのか、合意する相手と書類の目的に応じて注意すべきポイントをみてみましょう。

■「浮気相手へ」示談書・誓約書に書くべき内容

・不貞行為の事実確認

不貞行為を認める、というのは浮気問題の大前提となります。いつ・どこで・不貞行為が発生したのか、できるだけ詳しくわかる範囲で事実を記載します。

・慰謝料の金額

不貞行為により被った精神的ショックなどの被害、およびそれに対する損害賠償としての慰謝料の金額を記載します。

・慰謝料の支払い方法

通常であれば、一括での支払いを設定します。いつまでに払うのか、期限についても記載しましょう。分割払いについては、相手方との交渉材料に利用できるため、まずは一括払いで記載する方がよいでしょう。

・浮気関係を精算することの約束

二度とプライベートでの接触は持たないように約束させます。仮に、約束を破り連絡を取った時に、違約金を支払うといったペナルティを記載することもできます。

・トラブルを防ぐために、知っておきたい項目

求償権(きゅうしょうけん)の放棄

不貞行為での慰謝料の支払いは、浮気相手と浮気をした配偶者の両者に支払いの責任があります。もし、あなたが浮気相手のみに慰謝料請求をした場合、浮気相手はあなたの配偶者に対し、責任分の金額を払うように請求する権利があります。これを、求償権といいます。

100万円の慰謝料請求を浮気相手にしたのに、求償権が認められれば、半額の50万円は配偶者が浮気相手に支払うという事態が発生します。離婚しない場合は、家計からその50万円を捻出する可能性もあります。そのような事態を防ぐため、求償権の放棄の項目を書類に盛り込む場合があります。

■「配偶者へ」示談書・誓約書・離婚協議書に書くべき内容

・浮気の再発防止、ルールとペナルティはしっかりと

夫婦間の示談書・誓約書の場合、忘れずに記載したいのが、浮気再発防止のためのルールと罰則です。

離婚せず再構築を目指すのなら、きちんと夫婦で話し合い、ルールを決めることが浮気の再発を防止することにつながります。浮気が再発したら違約金としていくら払う・即離婚など、「同じ事がおきたらどうなるか」をはっきりさせることも、配偶者の意識を変えるのに役立つでしょう。

・離婚協議書では、養育費支払い・財産分与・年金分割の金銭面をはっきりと

離婚後にもめる原因となのが、金銭面での支払いです。特に子どもへの養育費の支払いは、口頭で離婚の取り決めをした場合は、不払いとなるケースが圧倒的に多いのです。

金銭面にかかる約束事は、離婚協議書に金額や支払い方法、期日など具体的に記載しましょう。のちの公正証書に作成することも、将来的なトラブルを防ぐために有効です。強制執行認諾約款付公正証書を作成することを承諾する旨も、記載できるとより安心感が高まります。

・夫婦間の約束はいつでも取り消せる?民法第754条の適用除外

民法では、「夫婦間で、婚姻中に契約したことは、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」との規定があります。

例えば、結婚して夫が妻に「僕の持っている土地を、10年後にあげよう」と約束しても、やっぱりやめた、と取り消すことができるわけです。

なぜこのような法律があるかというと、法の場で夫婦関係の悪化を避けるためです。仮に、夫婦間での約束事を取り取り消せないとします。新婚のとき「なんでも買ってあげるよ」と夫が妻にした約束。しばらくして経済的に困窮し、約束が果たされなかったさい、妻が「契約違反だ!」と裁判所に訴えてしまったら?夫婦喧嘩を法の場に持ち込み、問題を複雑化することになりかねません。

夫婦間でのトラブルは、まずは話し合いで解決しましょう、というのが法律の基本的なスタンスです。そのために、夫婦間の取り決めはいつでも取り消せるようにしよう、と法律は定めています。

しかし示談で合意した内容を、「夫婦間の約束ごとだから」と一方的に破棄すると主張されては、話し合いも無駄になってしまいます。この民法第754条が、不貞行為があるような夫婦関係が破綻している状況で適用されるかは、判断のわかれるところです。念を入れてこの条文を適用除外とするほうが、いざという時に安心だといえます。

書面化の法的効力は?浮気の自白、認めた一筆は証拠として有効?

夫婦間で浮気問題の解決策として、「相手に一筆書かせる」というものがあります。示談書や誓約書のような契約書の形式を伴わない短い文面でも、証拠として有効なのでしょうか?

結論からいえば、「○○は、××と○年○月から○年○月まで、不貞行為を伴う浮気をしました。二度としません」という文章に署名と捺印をしたものは、証拠として十分に機能します。

なぜならば、浮気問題における裁判のルールとして、相手が認めている事実には、特に証拠は必要ないと定めているからです。

浮気が原因で、離婚や慰謝料請求の裁判を起こすとき、争点となるのは不貞行為(性的関係)の有無です。そのため、一筆書かせるような簡略的な書類でも、「いつ、だれと、どんな」不貞行為が発生したのかというポイントは、押さえておいたほうがよいでしょう。

相手が浮気の事実を認めているなら、特に紙に書き残す必要はないかもと思われるかもしれません。しかし、現段階では認めていても、状況が変われば相手が否認するというケースは、浮気問題において非常によくあることです。

慰謝料を払いたくなかったり、離婚を拒否する場合は、問題が発展したら不貞行為の事実を否認するかもしれません。そのため、不貞行為の事実を紙に残し、署名と捺印をしてもらうことは、将来的なトラブルに備え意味のある行動といえるでしょう。

書面にしても無効になる場合もある!?しっかり効果があるようにするには

相手が合意したからといって、どんな内容でも通用するわけではありません。厳しすぎる内容や、不適切な状況で作成された書類は、法的に無効となる可能性があるので注意が必要です。

・詐欺または脅迫による(民法第96条)

暴力的な行為や脅迫する状況下で合意した内容は、取り消すことが可能になります。

「慰謝料を300万円支払うことを同意しなければ、不貞行為の写真を会社にばらまく」と浮気相手に言い、示談書を作成したようなケースでは、脅迫下での合意として内容の無効が争われる可能性があります。

・公序良俗に反する行為(民法第90条)

社会の一般的な秩序に反したり、倫理道徳や社会通念に反するものは無効となります。言い換えると、あまりにも非常識と考えられる内容は無効になる可能性があります。

例えば、浮気の関係清算後、再度連絡を取った場合の罰則として、直ちに違約金を500万円支払うと示談書で合意したとします。しかし、慰謝料の相場以上の金額を、「連絡をとっただけ」で500万円も「直ちに支払う」というのは、常識的に考えてあまりにも厳しすぎる内容といえます。その場合、相手方から内容の無効を訴えられるおそれがあるでしょう。

・心裡留保(しんりりゅうほ)(民法第93条)

「心理留保」とは、わかりやすくいえば「嘘や冗談」という意味です。Aさんが冗談で「1億円あげよう」とBさんに言ったとします。これが契約書になれば、法律上、たとえAさんが冗談で言ったことでも一応は有効となり、Aさんは1億円を支払う義務が発生します。

「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効とする」(民法第93条)

しかし、民法第93条では、あわせて「BさんもAさんの言っていることが冗談だとわかっているとき」は、法律上の効果は何も発生しません。明らかに言っていることが真意ではないとわかっている場合、それは法律上はなしにしましょうという条文です。

夫が浮気した妻に、1000万円の慰謝料支払いを要求したとします。しかし妻は専業主婦で、蓄えも稼ぎもありません。そのような状況では、夫も妻も1000万円の支払いが現実的ではないと知ることができる状況にあります。そのようなケースでは、夫の意思表示や真意ではないと妻も知ることができるため、慰謝料の金額を無効とすることができる可能性があります。

・錯誤無効(さくごむこう)(民法第95条)

錯誤とは、言い換えると「勘違い」ということです。事実に対して何かしらの重大な勘違いがあった場合、その内容を取り消すことができるとされています。

「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。」(民法第95条)

たとえば、離婚協議書の財産分与で、夫が妻に持ち家をあげることになったとします。その際、夫は「家を受け取った妻が、多額の譲渡税を支払う」と思っていました。しかし実際は「家を譲渡側の夫が、多額の譲渡所得税を支払う」のであり、後々事実を知った夫が、「話と違う」と財産分与の内容の取り消しを主張します。この場合、財産分与は錯誤による無効なものとされるおそれがあります。

法律とは、約束事が実現されるよう法的な効力を守る一方で、当事者たちが常識に反した不利益を被らないように権利を保障する側面があります。浮気をしたほうが悪からといって、度を超した慰謝料を請求したり、常識に反するような厳しい罰則・ルールを設定することは、後々相手方から無効であると主張され、新たな争いの火種となる可能性があります。

こうした法律の問題は、個別のケースによって判断が異なるため、ご自身のケースが複雑であると思う場合は、弁護士などの専門家に相談するほうがよいでしょう。

公正証書にすべき書面と、浮気問題のプロに頼るかどうかの判断基準は?

示談書や慰謝料請求書は、素人でもポイントさえ理解すれば、自分で作成できることをお話してきました。しかし、合意した内容をもとに公正証書を作成する場合は、ご自身では完結しません。公正役場に出向き、公証人に作成を依頼する必要があります。どんなときに、公正証書まで作成したほうがメリットがあるのでしょうか。

■公正証書を作成したほうがメリットがあるケース

公正証書とほかの書類の法的効力の違いは、「強制執行への影響力」です。公正証書は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。そのため、支払いが滞ったときなど、裁判で争うことなく強制執行の申し立てを行うことができます。

浮気・離婚問題で、示談のあともめるのは金銭的な問題です。慰謝料の分割払い、養育費の支払いなど、金銭について取り決められている示談書などは、公正証書にすることで、不払いへのリスクを低くすることができます。

逆に、「もう二度と浮気しない」や「浮気相手と関係を清算する」と金銭面が関係しない合意についての書類は、公正証書を作成するメリットが弱いといえるでしょう。

公正証書の作成は、公証役場に出向けば自分自身で手続きも可能です。一方で、作成すべきか判断に迷う場合や、手続きが煩雑だと思う時は、弁護士または行政書士に代行を依頼することができます。

相手がすんなり納得するのであれば問題ありません。しかし合意事項についてもめたり、あとから反論されるケースにおいては、公正証書に限らず書類文面の作成は、法律について詳しい専門家の力を借りるほうが安心といえるでしょう。

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