単身赴任で別居中・妻の浮気は責任追及できる?慰謝料請求する方法
別居中の浮気を責任追求!慰謝料請求できるケースとできないケース
夫が単身赴任で不在。別居中に妻が浮気をしたら、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能でしょうか。
別居中に起こった浮気では、慰謝料請求できるケースとできないケースがあります。判断の基準となるのは、別居によって「夫婦関係が破綻しているか」という点です。
たとえば、下記のケースであれば慰謝料請求はできると考えられます。
・浮気発覚後、再構築にむけての別居
この2つのケースでは、別居していても夫婦関係は破綻していません。単身赴任で仕事を理由に別居しても、夫婦の良好な関係は続いています。
再構築にむけての別居では、夫婦の気持ちにはわだかまりがあるかもしれません。しかし離婚にむけた別居ではないという点がポイントです。再構築をめざし、夫婦が連絡を取り合っていれば、夫婦関係が破綻しているとはいえない状態です。そのため、別居中に再度浮気が発覚しても慰謝料請求ができる可能性が高いと考えられます。
いっぽうで、慰謝料請求できない別居もあります。
・別居した理由を作った側からの慰謝料請求
夫婦の中が冷め切って、離婚にむけてどちらかが家を出ている。そのあとの浮気は、夫婦関係が破綻したあとに起こったものとして、慰謝料請求が出来ない可能性が高くなります。
また、夫の家庭内暴力で妻が家を出て行き、その後妻に恋人ができた。このケースでは、別居した原因を作ったのは夫となり、妻へ慰謝料請求しても認められる確率は低いといえるでしょう。
原則、夫が仕事で単身赴任中に発生した妻の浮気は、慰謝料請求ができると考えられます。別居中の夫婦関係破綻の考え方や慰謝料相場など、さらに詳しくみていきましょう。
単身赴任中でも慰謝料請求!別居の期間や夫婦関係の破綻の基準とは
別居中の妻の浮気について、慰謝料請求ができるかどうかの基準は、夫婦関係が破綻しているかという点が大きく関わってきます。
浮気の慰謝料とは、不貞行為が夫婦関係に与えた影響のお詫び(損害賠償)として支払われます。はじめから夫婦関係が壊れていれば、不貞行為が夫婦に与えた影響はない。したがって、慰謝料は支払わなくてもよいという考えになります。
夫婦関係が破綻しているかどうか、別居という状態だけで判断されるのではありません。別居した理由や、実際の生活が重要なポイントになります。
夫婦関係が破綻していると判断するための、明確な法的基準はありません。主観的な判断よりも、客観的な事実をもとに裁判官が判断するケースが多いのです。
慰謝料請求の裁判では、下記の基準を総合的に判断して、夫婦関係が破綻していたかどうかを考察します。
・婚姻期間
・連絡の状況
・夫婦関係が悪化した理由や状況
一般的に、夫婦関係が破綻していると考えられる別居期間の目安は5年です。長期間別居している、家計は別々、連絡も取り合っていない。そうした状況では、夫婦関係が破綻していると判断される可能性が高くなります。その間に起こった不貞行為についても、慰謝料請求ができないと考えられる可能性が高いでしょう。
しかし、単身赴任など仕事上の都合で長期別居している場合は別です。たとえ妻が「夫が単身赴任でいなかったから」と浮気をしても、それが「夫婦関係が破綻していたから」と主張するのは、虫が良すぎる行為といえます。
別居中の慰謝料請求の相場はいくら!?離婚するかしないかで変わる?
別居中の浮気について裁判で慰謝料請求をする場合、妥当な金額はあるのでしょうか。慰謝料の相場は、一般的に複数の要因を考慮して決定されます。
大きく慰謝料の相場に影響するのは、離婚するかどうかです。離婚する場合の慰謝料の相場は、一般的には200万円~300万円といわれています。たいして、離婚しない場合は50万円~100万円です。浮気が原因で別居に至った場合は、100万円~200万円が相場と考えられています。
この金額の違いは、慰謝料が「夫婦関係に与えた影響の大きさ」に対する償いという性質を持っているからです。離婚するほど不貞行為が大きなショックを与えたのであれば、支払うお詫びの金額も大きくなるという考え方です。
婚姻期間の長さや、不貞行為の期間の長さも、金額を決める判断基準となります。別居していても、仕事などやむを得ない理由での別居であれば、慰謝料が相場から大きく減額することは少ないと考えられます。もし、単身赴任で別居中に妻が浮気相手の子どもを妊娠なんてことになれば、慰謝料の増額要因になるでしょう。
別居中でも浮気相手に慰謝料請求するには!必要な証拠と集め方
別居中に妻の浮気が発覚したら? 浮気相手に慰謝料請求をするという場合、どんな証拠が必要になるのかを見ていきましょう。
浮気の慰謝料請求で一番のポイントは、不貞行為があったとわかる証拠があることです。あわせて、別居中の慰謝料請求の場合は以下の点に注意が必要です。
・浮気相手が、妻が既婚者だと知っていたこと
単身赴任中であれば、生活費を支払っていること、定期的に連絡をとり家に帰っていることなど、夫婦関係が継続していることを示す必要があります。
妻が責任を逃れようと、誤魔化すために不貞行為が別居後と主張する可能性もあります。日付入りの写真やビデオ、メールなどがあると、主張を裏付けるのに役立ちます。
浮気の慰謝料請求は、浮気相手が妻を既婚者だと知っていたということが重要な条件です。密会時に婚約指輪をしていたなど、状況証拠があると相手の嘘を封じることができます。
証拠をあつめるとき、別居中であれば行動が制限されます。そんなときは、探偵事務所などプロの力をかりましょう。自宅近くの探偵事務所に依頼すれば、代わりに妻を尾行して密会現場を押さえてくれます。
別居した妻とよりを戻すための努力!再構築と修復への必要なステップ
浮気相手へ慰謝料を請求し、妻とは再構築を目指す場合、どんな点に気をつけるのがいいでしょうか。まずは、妻の気持ちを確認することが重要です。話し合い、妻も夫婦生活を続けたいという意思があるのか、自分への愛情はあるのかなど聞いてみましょう。
単身赴任で離れて暮らしていると、どうしてもすれ違う時間が多くなります。妻の小さな不満を聞き逃していたということもあります。浮気する人が悪いといいますが、夫婦は合わせ鏡のようなもの。妻が不満があり浮気をしたという結果の裏には、夫側に不満の原因があることも少なくありません。
なぜ夫婦がすれ違ってしまったのか、いままでの夫婦のコミュニケーションを振り返ることが重要です。こまめに連絡をとるようにしたり、別居の単身赴任をやめて一緒に暮らすというのも決断のひとつです。
妻が浮気を反省し、再構築するのであれば、誓約書を作成しましょう。誓約書には、以下の点を記載します。
・浮気相手と私的に関係をとらないこと
・再度浮気した場合の罰則
・妻の署名と捺印
これにより、妻が浮気をしたということの動かぬ証拠としても有効です。誓約書は、ケジメを形にして気持ちを切り替えるためのきっかけにもなります。離れて暮らしていて妻が浮気した。いくら妻が再構築して夫婦関係を修復したいと口では言っても、心の中には不信感が残ります。
また浮気されるかもしれない・・・そんなときにこそ、誓約書の形で「今後の夫婦の約束」記すことが再構築へのつながるでしょう。