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浮気の示談金の相場と貰い方|浮気相手から貰うだけ?意外な落とし穴


浮気の慰謝料として浮気相手から示談金を貰う時に注意すべきことは?

配偶者が浮気をしたら、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

そもそも、慰謝料とは何でしょう。示談金や賠償金という単語も、浮気問題では頻繁に登場しますが、どのような違いがあるのでしょうか?

浮気問題における慰謝料とは、精神的な苦痛を償うために支払うお金です。示談金とは、もめ事が起こったときに、「話し合いでこれくらいの金額で解決しましょう」と合意したお金のこと。慰謝料は、この示談金の一つに含まれます。

慰謝料と賠償金は、相手への損害に対して、償いとして支払われるという意味では同じものです。賠償金が、怪我や病気、事故での破損など、物理的なものに対する保証として使われる意味合いが強いのに対して、慰謝料は精神的な苦痛への償いという意味で使われます。

浮気問題で浮気相手に請求するのであれば、「慰謝料」という単語を使うケースが多いでしょう。

慰謝料にせよ示談金にせよ、お金の名前がなんであれ、紛争の解決として受け取ることになります。一度お金を受け取ったら、もめていた内容を蒸し返さないというのが、民法上のルールです。

浮気相手との合意の内容に不満があるようなら、簡単にお金は受け取らず、交渉を続けるほうがよいでしょう。

浮気の示談金の相場は?離婚する・しない場合の金額の違い

浮気に関する、示談金の相場はあります。金額を検討するとき、以下のポイントをおさえておきましょう。

・「離婚する」ほうが、「離婚しない」ほうよりも相場の金額は高い

浮気により、夫婦が離婚しない場合の慰謝料の相場は、「50万円~100万円」といわれています。たいして、浮気により離婚した場合は、「100万円~300万円」が妥当な金額とされています。

金額の違いは、「不貞行為」が婚姻関係に与えた影響の大きさを反映しています。つまり、離婚した場合のほうが、夫婦関係への損害はずっと大きかったですね、ということです。それ以外にも、婚姻期間・浮気した回数・浮気の期間・子どもの有無など、個別のケースごとに、状況を総合的に判断して金額が決定されます。

・示談では、相場の金額は目安

上述した相場は、裁判で慰謝料の金額を争った場合が前提です。当事者同士の話し合いで慰謝料の金額を決定する場合は、その限りではありません。500万円が慰謝料と掲示した内容にたいして、先方が合意すれば、500万円が慰謝料の金額となります。

ただし、示談交渉においてあまりにも相場とかけ離れた金額を掲示すると、あとになってその請求は無効であると反論される場合もあります。裁判に発展すれば、慰謝料の相場が適用されますので、こちらの主張よりも減額された判決が下される可能性は十分にあります。

また、示談交渉のときに、相手を脅迫するようなやり方で無理矢理同意させると、あとから無効と主張される可能性があります。「浮気の事実を会社にバラす」というような駆け引きは、脅迫罪とも捉えられかねませんので、注意しましょう。

浮気の慰謝料を請求する手順|すんなり合意・認めない場合など

浮気の慰謝料を請求する場合、口頭ではなく、書面に残すほうが後々のトラブルを防ぐことができ、望ましいとされています。

・浮気相手が、浮気の事実を認めているとき

慰謝料請求書に以下の点を記載して相手方に渡しましょう。

・浮気の詳細
・先方が浮気を認めていること
・慰謝料の金額
・支払い方法
・支払い期日

内容証明郵便で郵送する方法もありますが、短期間で合意したい場合は、直接会ってサインしてもらうこともできます。そのさい、二人きりになるような場所は避けましょう。ファミレスや喫茶店など、人目のある場所がおすすめです。

相手方がサインすれば、慰謝料の金額に合意したことになります。浮気の関係清算や、再発のときのペナルティーも一緒に記載して、示談書という形式にするのもよいでしょう。

・弁護士が必要となるケース

弁護士に依頼したほうがよいのは、次のような場合です。

・浮気相手との争いが裁判に発展し、法律の知識が必要
・浮気相手と直接交渉すると、精神的な負担や危害が及ぶ可能性がある

浮気相手の対応次第では、法律的な知識が求められる場合があります。妻が浮気していると思ったけれど、調査をしてみたら妻は無理矢理従わされていただけだったということもあります。そのようなケースでは、慰謝料請求以外に浮気相手への法的な制裁ができるのか、相談してみましょう。

また、弁護士は当事者に代わって、代理での交渉ができる権限を持っています。示談交渉は、精神的にも負担の多いものです。浮気相手が話をまともに聞かない、罵詈雑言を投げかけてくる、メールや無言電話の嫌がらせがあるというような場合には、代理人を立てて交渉をすすめるほうがよいでしょう。

払わない場合は訴えるしかない?浮気の証拠の必要性について

浮気相手が慰謝料の支払いを拒否するようであれば、簡易裁判所もしくは地方裁判所に慰謝料請求の裁判を訴えることができます。

そのとき、重要なのは浮気の証拠です。不貞行為に基づく慰謝料請求の場合、裁判では「不貞行為の有無」が重要な争点になります。申し立てをした側(原告)は、配偶者と浮気相手が不貞行為をしたということを、立証をしなければなりません。

不貞行為とは、異性が性的関係を持ったことを指します。つまりは、配偶者と浮気相手が手をつないだりキスをするだけのプラトニックな関係ではなく、セックスをする肉体関係があったということです。

この証明には、裁判では携帯のメールや、浮気相手とのデートの領収書などは、あくまでも「ふたりが親密な関係にあったかも」と推測されるだけで、決定打にはなりません。より裁判官に主張が正当だと思わせるには、二人がラブホテルに出入りする現場を激写した写真など、「あきらかに不貞行為がある」と思えるものが必要です。

明確な不貞行為の証拠がないと、裁判で勝つことは難しくなります。浮気相手への慰謝料請求を起こす前に、裁判で通用する証拠としては弱いと思うのであれば、浮気調査を行う探偵事務所に相談しましょう。

貰えば良いだけじゃない?浮気の示談金に以外な落とし穴がある!?

浮気相手から慰謝料を受け取るさい、もしあなたが離婚をしないのであれば、浮気相手に「求償権」を放棄してもらいましょう。

求償権(きゅうしょうけん)とは、慰謝料を支払った浮気相手が、あなたの配偶者に慰謝料の金額の一部の支払いを要求できる権利です。不貞行為とは、共同不法行為であり、浮気した配偶者と浮気相手の双方に責任があります。

慰謝料も、本来であれば二人が支払うべきものです。それを浮気相手のみが支払った場合、そしてそれが浮気相手の責任分の相場を超えているようであれば、求償権を行使できるというものです。

浮気相手が、このような法律の権利を理解していなくても、裏で配偶者に慰謝料を肩代わりしてほしいと相談する可能性もあります。離婚しなければ、あなたと配偶者は財布を共有しています。こちらが浮気相手にお金を返金するなんて、なんのための慰謝料かわかりませんよね。ただし、求償権を放棄する代わりに、浮気相手が慰謝料の減額を要求してくる可能性もありますので、理解しておきましょう。

浮気相手が、大金は払えないので慰謝料を減額してほしいと言ってくる場合もあります。そのとき、相手の要求をどこまで飲むかはあなた次第です。慰謝料の金額に合意がとれず、示談が長引けば裁判に発展する可能性もあります。短期間で終わらせたい場合は、ある程度の妥協点を探ることも必要かもしれません。

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