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浮気の自白は証拠にならない?認めた書面やボイスレコーダーでの録音は?


夫(妻)が浮気を自白!これって不貞の証拠になるの?後で否認したら…

夫から突然離婚を言い渡された。最近不審な行動を感じたけど、もしかして浮気しているのでは?

浮気を問い詰めたいけれど、正直に話すかどうかわからない。認めたところで、本人の自白だけで、いざという時の証拠になるのか不安という人もいます。

浮気の当事者が不貞行為を認めている場合、基本的には、裁判で不貞行為を新たに証明する必要はありません。しかし、当事者が主張を覆す可能性には注意したいところです。

話し合いで浮気を認めたにも関わらず、慰謝料の話になった途端、態度を変えて「そんなことしていない」と否定するケースもあります。

口頭で自白しただけであれば、後々「言った言わない」の水掛け論に陥ることも。トラブルを防ぐため、記録を残しておくことが重要です。浮気の自白を有効な証拠にするために、気をつけるべきポイントについてご紹介します。

裁判や示談で役に立つ浮気の証拠として自白はどこまで役に立つ?

当事者が話し合う示談、もしくは争う裁判において、「浮気の自白」は強力な証拠になるといわれています。しかし、口頭のみでの自白は証拠としては役に立たないも同然です。なぜなら、後になって「そんなことは言っていない」と否定される恐れがあるからです。浮気の自白を証拠として利用するためには、次の点に気をつけましょう。

・裁判で自白を証拠として使う

裁判では、裁判官が納得できるような証拠が求められます。配偶者の浮気を訴えて、口頭で「夫は浮気をしたと言いました!」と主張しても、裁判官にはその主張が真実か判断する手段がありません。

そのため、浮気の自白は最低でも録音されていることが重要です。さらに、当事者のサインがある誓約書があると、より自白の証拠能力が高くなります。

また、録音した内容も、「浮気をしました」と一言のみでは証明力は低いといえます。なぜならば、裁判において「性的関係を含む不貞行為があった」こと、および「その不貞行為により夫婦関係が破綻したこと」が争点になるからです。

浮気の録音には、

・性的関係を含む不貞行為があったこと
・浮気の期間、頻度
・誰と浮気をしていたか

という浮気の事実が判断できる内容まで記録されているのが、望ましいといえるでしょう。

・示談で証拠として使う

たとえば、夫が浮気を自白したとします。それを元に、浮気相手に慰謝料請求をする場合「浮気の自白」がどれくらい効力をもつかは、相手の心情次第です。

相手が「もめ事を公にしたくない」のなら、すんなり条件をのむかもしれません。しかし、それは交渉を始めてみないとわかりません。悪いことをしたという罪悪感が薄く、シラを切り通すような人もいます。

相手が否認するならば、配偶者が浮気を認めている内容を録音しておいたり、サインとともに一筆書いた書類があるほうがよいでしょう。浮気相手の言い逃れを防ぐことができます。

浮気の自白を勝手にボイスレコーダーに録音して平気?証拠になる?

某官僚のセクハラ疑惑について、記者がセクハラの内容を録音したことがニュースになりましたね。録音は、断りなくされたものなので無効だと主張する声が、世間で一部見受けられました。相手に黙って録音した内容が、裁判で証拠として通用するのか、不安に思う方もいると思います。

結論から言えば、断りなく録音された内容であっても、民事事件の裁判では証拠能力は原則否定されません。つまり、裁判で証拠として提出できます。

このような録音は、「秘密録音」と呼ばれます。会話の当事者同士で録音した会話は、裁判の証拠として問題なく提出できるのが一般的な見解です。

ただし、例外もあります。それは、録音が「反社会的な手段」で収集された場合です。個々の事例によって異なりますが、録音の証拠能力が否定される(証拠としてみとめられない)ケースには、以下のようなものがあります。

・拷問や脅迫によって自白させたもの
・相手の自宅に不法侵入して盗聴器をしかけ、録音したもの

拷問や脅迫による自白は、無理矢理させたものとして、その証拠の価値が否定される可能性が高いです。また、相手の自宅に無断で侵入する行為は、不法侵入として刑事罰に触れる恐れがあります。

相手が泥酔している状態で話していたり、社長と一般社員のような、明らかなる力関係のもと録音された証拠も注意が必要です。証拠としての価値が弱いと判断されたり、その証拠能力が否定される可能性があります。

浮気の自白を書面にしてもらう|後からの否認を防ぐため一筆書いてもらう

浮気の自白を書面として残すことも、証拠になり得ます。配偶者が浮気を認めた場合は、一筆書いてもらいましょう。相手が主張を変えたとき、トラブルになるのを防ぐことができます。

書面で残す場合には、次の点に気をつけましょう。浮気の詳細を記載すること、本人の署名・捺印があることで証拠としての価値が高まります。

・性的関係を含む、不貞行為を認めていると記載する
・浮気相手の名前・期間・頻度など詳細まで書く
・浮気した配偶者に、サインしてもらう
・できれば、サインと一緒にハンコを押してもらう
・保管用に、書面は2部用意し、両方に署名および捺印をしてもらう

浮気相手から一筆もらう場合も同様です。大切なのは「浮気の詳細がわかる」「相手の署名と捺印がある」ことです。署名と捺印については、片方でも有効という意見がありますが、両方そろっていた方がより証明力が高くなります。

書面の作成は、パソコンでも手書きでも大丈夫です。文面がわからない場合は、ネット上で参考になるひな形を検索してみましょう。浮気の自白のみを書面に残す場合は、「誓約書」または「念書」という名前で作成されるのが一般的です。

浮気の自白を証拠としてどう使う?慰謝料請求の示談や離婚について

さいごに、浮気の自白を録音や書面で残す場合、どのようなメリットがあるのかご紹介します。

・慰謝料請求で、スムーズに合意を得られる

示談や裁判において、不貞行為による慰謝料請求のさいもめる原因となるのが、浮気した当事者が否定する場合です。自白をきちんと残しておけば、相手の言い逃れを防ぐことができます。

浮気相手への慰謝料を請求するとき、相手が「浮気なんてしていない」と言い張ったとします。そこへ、不倫相手の配偶者からの一筆があると告げられたら、ごまかしはきかないと観念するかもしれません。

裁判でも、ポイントを押さえたうえでの証拠であれば、裁判官を説得させるのに、有効な証拠として機能することでしょう。

・浮気再発のとき、切り札にもなる

不貞行為による慰謝料請求には、時効があります。配偶者の浮気を知ってから、「3年」が時効期間です。はじめての浮気は、初回だからと見逃しても、浮気の自白は録音か書面で残しておきましょう。それにより、3年以内に浮気が繰り返されれば、初回の浮気についても、慰謝料請求が可能です。

浮気されても、「こんなに謝ってるし…」と同情したり、「はじめての浮気だから…」と配偶者に嫌われたくない気持ちから、なにもせず許してしまう人もいます。しかし、心を鬼にしてでも、きっちり浮気の自白を録音か書面で残すことをおすすめします。

記録された証拠は、後のトラブルを防ぎ、あなたの身を守ります。浮気されて泣き寝入りすることがないように、ぜひ証拠の残し方を参考にしてください。

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